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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/04/17 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 333号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策40 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■空き家と相続(1)■
Q:
私の実家は地方にありますが、
昨年父が亡くなり、母も介護が必要になり
介護施設に入居しています。
現状では実家は空き家です。
実家の土地と建物の名義は
相続の際に、母に変更しています。
今後、売却するか他人に賃貸するのがよいかを
検討しているのですが
税法上知っておくべきことはありますでしょうか。
POINT:所得税の特例と相続税の特例の要件を把握する
子にとって、空き家になった実家というのは
非常に面倒な財産です。
売却するにしても、
家財の整理をしなくてはならず
膨大な時間と努力が必要になります。
税務上有利な取り扱いを受けるためには、
所得税の居住用財産の定義と
相続税の小規模宅地等の特例の要件を
把握しておく必要があります。
空き家の自宅を売却した場合と
空き家が相続の対象となった場合について検討しましょう。
A:
1.所得税の居住用財産(定義)
居住用財産(自宅)を売却して
譲渡益が発生した場合には
譲渡所得税が課税されます。
居住用財産の売却益には、
税法上非常に有利な特例(3000万円の特別控除及び
軽減税率の適用又は買い替えの特例)
が存在します。
現在、居住している自宅の土地・建物は
居住用財産に該当しますが、
現在居住していなくても、
「居住の用に供さなくなった日から
3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡」
すると居住用財産を譲渡したことになります。
(設例)
平成28年7月24日に新居に引っ越し、
8月より旧自宅は他人へ賃貸。
この場合には。平成31年末までに譲渡すれば、
居住用財産の譲渡になります。
続く
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