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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/04/24 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 334号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策40 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■空き家と相続(2)■
Q:
私の実家は地方にありますが、
昨年父が亡くなり、母も介護が必要になり
介護施設に入居しています。
現状では実家は空き家です。
実家の土地と建物の名義は
相続の際に、母に変更しています。
今後、売却するか他人に賃貸するのがよいかを
検討しているのですが
税法上知っておくべきことはありますでしょうか。
A:
2.自宅を賃貸したらどうなるか
(所得税と相続税では取り扱いが異なる)
自宅を他人に賃貸していても
居住用財産の定義に該当すれば、
所得税の特例は適用されます。
所得税の居住用財産の場合には賃貸しても構いません。
一方、母親が自宅を所有したまま
母親の相続が発生した場合には、
自宅は相続税の対象になります。
自宅を他人に賃貸していた場合には、
母親の相続税について小規模宅地等の特例
(自宅敷地の土地の評価額の80%が
減額される特例・取得者に要件あり)
の適用はありません。
相続税の小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、
自宅を賃貸してはいけません。
自宅を賃貸した場合には、
小規模宅地等の特例の要件を
満たさないことになります。
所得税と相続税で、
賃貸の扱いが異なるので注意が必要です。
介護施設に入っている母親の介護費用を捻出しようと
自宅を賃貸してしまったために、
相続税の小規模宅地等の特例の適用を
受けることができないという可能性があります。
続く
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