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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/05/08 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 335号
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□■ オーナー社長の税金対策41 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■空き家と相続(3)■
Q:
私の実家は地方にありますが、
昨年父が亡くなり、母も介護が必要になり
介護施設に入居しています。
現状では実家は空き家です。
実家の土地と建物の名義は
相続の際に、母に変更しています。
今後、売却するか他人に賃貸するのがよいかを
検討しているのですが
税法上知っておくべきことはありますでしょうか。
A:
【相続税額の取得費加算】
相続で取得した財産を相続税の申告期限から3年以内
(つまり、相続発生から3年10ヶ月以内)
に譲渡した場合には、
支払った相続税の一定割合が取得費に加算され、
譲渡益が圧縮(所得税の節税になる)されます。
ただし、配偶者の税額軽減などで
支払った相続税がなければ、
軽減される部分はありません。
相続した財産を譲渡するときには、
申告期限から3年(相続発生から3年10ヶ月)
という期間を覚えておきましょう。
【空き家に関する最近の改正】
(1)特定空家等の固定資産税の負担増
放置すると倒壊等著しく危険
と判断される等の空き家については、
「特定空家」に該当すると固定資産税の減額
(小規模住宅用地は200㎡まで6分の1に減額)
の適用がなくなります。
つまり、空き家の敷地の土地にかかる
固定資産税が6倍になります。
(2)空家の3,000万円特別控除(譲渡所得税)
平成28年4月1日から
平成31年12月31日までの期間に、
相続で被相続人が居住の用に供していた家屋又は家屋及び土地
(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)
を取得し、相続開始から3年以内に譲渡した場合には、
3,000万円の特別控除の適用の可能性があります。
家屋だけを譲渡した場合と
家屋と土地を譲渡した場合で、
それぞれ詳細な要件があるため、
該当する場合には確認が必要です。
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