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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/05/22 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 337号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策43 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■非課税となる経済的利益■
ここでは、非課税となる経済的利益を挙げます。
1.永年勤続者に支給する表彰記念品(所得税基本通達36-21)
次の要件を満たすものは、
給与として課税しなくてもよいものとしています。
(1)社会通念上相当と認められること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とし、
かつ、2回以上表彰を受ける者については、
おおむね5年以上の間隔があること。
※金銭での支給、ギフト券での支給は原則課税対象です。
(ただし、旅行ギフト券の場合、1年程度の期間に使用されており、
会社でも確認している場合には、非課税としてよい。)
2.社員旅行(所得税基本通達36-30)
国内旅行、海外旅行を問わず、その期間が4泊5日以内であり、
その旅行に参加する従業員の数が、
全従業員等の50%以上であること。
ただし、費用があまりに高額になるような社員旅行は、
給与として課税されます。
当然、ビジネスクラス利用などは、
給与(役員については役員賞与)として課税されます。
3.食事代(所得税基本通達36-38の2)
食事代については、役員又は従業員が50%以上を負担し、
会社の負担額が3,500円(税抜)以下である場合には、
給与として課税されないこととしています。
社員1人7,400円分の食券を支給する場合には、
会社負担:税込3,780円(税抜3,500円)までは非課税ですので、
残額の3,620円を従業員から控除(給与天引)すれば、
要件を満たします。
福利厚生として、従業員に喜ばれる制度の1つです。
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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