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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/05/29 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 338号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策44 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■交際費と他の経費との区分■
Q:
一人当たり5,000円以下の飲食代は、交際費でなく、
会議費で処理してよいと聞きましたが問題ありませんか?
POINT:
得意先との飲食であれば、一人当たり5,000円以下ならOK
誰と飲食したかがポイントです。
得意先との飲食で一人当たり5,000円以下であれば、
会議として損金処理して問題ありません。
ただし、一人当たり5,000円を超えるもの、
社内飲食費(会社の役員・社員・それらの家族だけでの飲食代)
は対象外です。
A:
1.損金になる5,000円以下の交際費とは
交際費から除外されるものは、
「一人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」
が対象です。
社内飲食費とは、役員だけ、役員と従業員、
またはそれらの家族だけ(つまり身内だけ)
での飲食をした場合の費用です。
福利厚生費や会議に該当するものは、
従来どおりそれらの経費に分類されます。
消費税については、会社が税抜経理方式を採用している場合には、
税抜きで判定し、税込経理方式の場合には税込みで判定します。
2.ゴルフ・観劇・旅行などの場合
得意先をゴルフ、観劇、旅行などに招待する場合の飲食等については、
原則として、その全ての行為(送迎に支出した旅費等も含め)が、
一連のものと考えられるため交際費に該当します。
3.他の経費との関係
(1)福利厚生費と区分
新年会や忘年会などは、福利厚生費に該当されます。
(2)会議との関係
会議に際して、一人当たり5,000円超の飲食費が発生した場合、
会議費に分類されます。
(会議費に該当するものであれば、5,000円を超えても会議費です。)
会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
飲食物の供与をするために通常要する費用」とされています。
会議ですので、お酒中心の店は認められません。
4.交際費の損金不算入
資本金1億円以下の会社の交際費は、
年間800万円までは全額損金に算入されます。
5.交際費の注意点(交際費の三要件)
交際費に該当するためには、
(1)支出の相手方が事業に関係がある者であり、
(2)支出の目的が事業関係者との親睦を深め円滑な取引関係を図るもので、
(3)その行為が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
である必要があります。
説明がつかない支出を交際費として処理して
税務調査で否認されることがないようにしましょう。
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