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『生命保険は受取人を誰にするかが命!』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号341号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/06/19 ━━━━━━

  日本全国12,423人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 341号

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  ■ 相続トラブルを防ぐヒント 2
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 相続トラブルを防ぐヒント、
 「相続で失敗しないためにどうするか」
 というテーマでお届けしています。

 長らく相続に携わり、
 答えを出してきた現役の相続コンサルタント、
 『トラブル事例で学ぶ
 失敗しない相続対策(近代セールス社)』
 の著者でもある
 吉澤相続事務所の代表取締役、
 吉澤諭先生に解説をお願いして、
 10回シリーズで掲載します。


 2.生命保険は受取人を誰にするかが命!

 今回は、生命保険の受取人について、
 うっかりすると相続対策にはならないので、
 予め、注意が必要だということをお話しします。

 生命保険は原則として遺産分割の対象外です。
 保険金は相続財産とは離脱して取り扱われます。
 勉強されている皆様は、ご存知のことかもしれません。

 ところで、経営者のA氏には子どもが3人いて、
 「後継者である長男に、
 自社株式をすべて相続させたい」と考えました。
 しかし、自社株が4億円という評価に比べて、
 他の資産は、自宅が5,000万円に
 預貯金が5,000万円と少ない状況でした。

 長男に自社株のすべてを相続させるとしたら、
 他の兄弟は割に合いません。
 A氏は、銀行から生命保険の活用を提案され、
 長男以外の子ども達が保険金を受け取れるよう
 終身保険に加入しました。

 相続が発生したら、
 長男以外の2人の兄弟で、
 自宅5,000万円と預貯金5,000万円を相続し、
 補う分として、それぞれに保険金が入ります。
 本来なら、それで「ありがとう」で終わるはずです。

 A氏は「自社株は長男、自宅は次男、
 預貯金は三男」と遺言を遺して亡くなりました。
 遺言書に則って相続を進めることになります。
 ところが、そこで問題が起きました。

 次男と三男が長男に対して、
 あろうことか遺留分を請求してきたのです。
 寝耳に水の長男は、
 「父から保険金を受け取っているはずだ!」
 と反論します。

 それに対して次男と三男は、
 「保険金は遺留分を満たす財産に該当しない」と主張。
 そこで長男は初めて
 「保険金は民法上の相続財産ではない」こと知ったのですが、
 今となっては後の祭りです。
 今、代償金の原資確保に奔走している最中です。

 受取人を長男にして、
 長男から次男と三男に代償金として渡す原資として
 その保険金を活用する、
 最初からそのようにしておけば、
 問題は起きなかったはずです。

 保険が他の金融資産と比べてややこしいのは、
 契約者、保険料負担者、被保険者、保険金受取人、
 4つの組み合わせで課税や法律の考え方が変わる点です。
 そこが保険の怖いことでもあり、
 契約者、被保険者、保険金受取人をだれにするか、
 予め、十分に注意しておく必要があります。

 次回は、「生前贈与はトラブルの元?!」
 というお話をしたいと思います。


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  吉澤 諭 氏 プロフィール
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 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

 住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
 あおぞら銀行で相続対策・事業承継
 遺言・不動産等の業務に従事し、
 2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

 現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
 セミナー出席者は延べ24,000人、
 携った個別案件4,200件超。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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