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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/08/07 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 348号
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■ 相続トラブルを防ぐヒント 9
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長らく相続に携わり、
答えを出してきた現役の相続コンサルタント、
『トラブル事例で学ぶ
失敗しない相続対策(近代セールス社)』
の著者でもある
吉澤相続事務所の代表取締役、
吉澤諭先生に解説をお願いして、
10回シリーズで掲載しています。
9.アパート建築は相続対策にならない?
相続税の負担を軽くしたいと考え、
借入れをして、アパートやマンションを建てる...。
検討された方、いらっしゃると思います。
その気持ちは分かります。
でも、皆さんが忘れていることが1つあります。
どんなに税金が安くなったとしても、
果してそれで相続人は幸せでしょうか?
先日、このような事例がありました。
都内23区の一等地の地主さんの相続です。
生前、大手の住宅総合メーカーが、
マンション建築の案を持ち込みます。
何もしなければ、相続税は約2億円、
借金をしてマンションを建てると、
相続税が一気に、3千万円に軽減されるとのこと。
これはいい!とマンションを建設しました。
確かに税金はすごく安くなりました。
でも、相続手続きを進める過程で問題が2つ発生します。
一つ目が、遺産を「分けることが出来ない」
という問題です。
子どもが3人いたのですが、大きなマンション1棟では
均等に分けることができません。
二つ目が、「相続税が払えない」
という問題です。
確かに相続税は3千万円に下がったのですが、
自己資金のほとんどをマンション建設に投入
してしまったため、手許に現金は
ほとんど残っていませんでした。
抑えておくべきことは、相続対策には
「遺産分割対策」
「納税資金の確保」
「節税」の3つあるという点です。
「借金してアパートを建築する」という対策案は、
相続税の負担を軽くする=「節税」にはなりますが、
「遺産分割対策」や「納税資金の確保」について
注意が必要です。
アパートやマンションの建築を検討する場合には、
単に「節税」のみでなく、上記の3つを考慮した上で
検討して下さい。
賃貸物件は、一回建ててしまうと
簡単には元に戻せません。
しかも、事業ですので途中で簡単にやめることも
出来ません。
その点も十分にご留意ください。
次回は、「相続対策には3つある~納税資金さえあれば」
というお話をしたいと思います。
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吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士
住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。
現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
セミナー出席者は延べ24,000人、
携った個別案件4,200件超。
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