メルマガの一部を公開しています。
◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/04 ━━━━━━
日本全国12,503人の経営者へ配信中!
ヒューマンネットワーク・メールマガジン 351号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 経営に役立つ書籍より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■ オーナー社長の税金対策47 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■相続税の調査のポイント■
1.名義預金・名義株とはどのようなものか?
Q:
相続税の申告をする際には、
妻や子供の名義になっている財産も
申告しなくてはいけないのでしょうか?
相続税の調査のポイントにはどのようなものがあるのでしょうか?
POINT:名義預金・名義株がポイントです。
相続税の税務調査において、
特に指摘を受ける可能性が高いのが名義預金・名義株です。
これらは、余裕資金を持っている富裕層の多くに見受けられる
共通の行動パターンともいえます。
相続税の税務調査で名義預金・名義株の認定をされないよう
事前に過去の名義変更の経緯を含めて
準備をすることが重要です。
A:
・名義預金・名義株とはどのようなものか?
名義預金・名義株とは、
財産の出所は本人だが名義を他の者(奥様、子供、孫など)
にしておくことを言います。
たとえば、専業主婦の奥様の預金口座に
5,000万円の残高が確認できるような場合、
税務調査の調査官は夫の預金の一部を奥様の名義に
変更しているだけではないかと推測します。
預金が夫の名義であれば相続税の対象となりますが、
奥様の名義になっていれば
相続税の対象外と考えがちですが、
見逃してくれません。
公平な課税を実現するために、
これらを名義預金(株の場合は名義株)として
相続税の課税対象とするのです。
名義が変わっていれば相続税の申告の際に
問題ないと思っている方は多いのですが、
その部分に大きな認識の誤りがあり、かなりの確率で
残された相続人が苦労することになります。
実際の相続税の税務調査では、
調査官は相続人の預金口座・証券口座をチェックした上で、
名義預金の有無にあたりをつけてから、
実地の調査を行います。
配偶者、子供、子供の配偶者、孫、孫の配偶者などの
口座の情報は把握した上で調査を進めます。
相続税の申告対象となる方は
関係者についても注意が必要です。
関係者にも過去の勤務経験や
相続で財産を取得した経緯があるかなどを
入念に聞き取り調査します。
では、認定されないためにはどうすればいいのか?
続きは次回に書きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行:ヒューマンネットワークグループ
ヒューマンネットワーク株式会社
税理士法人東京会計パートナーズ
株式会社東京会計パートナーズ
https://www.humannetwork.jp/
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252
担当:西田
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。