メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『名義預金・名義株と認定されないためにはどうする?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号352号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/11 ━━━━━━

  日本全国12,542人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 352号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 
 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ■ 経営に役立つ書籍より
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ オーナー社長の税金対策48 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 
 ■相続税の調査のポイント■
 
 
 前回の続きです。
 
 2.名義預金・名義株と認定されないためにはどうする?
 
 名義預金・名義株と認定されないためには、
 名義を変更した際に贈与税の申告
 (年間110万円までは非課税) を行うことが重要です。
 
 つまり、名義だけ変更するのではなく、
 本当に贈与(もらった人が財産を管理・処分できる状態に)
 することです。
 
 贈与税の非課税枠は年間(1月1日から12月31日までの期間)
 110万円ですが、
 非課税枠内の贈与は贈与税の申告が不要なために
 証拠が残りにくいという難点があるため、
 110万円を少し超えた金額で申告を行い、
 その申告通りに預金・株式の移転を行うのが良いでしょう。
 
 ただし、本当に贈与をしたということが重要です。
 「本当に子供に渡したら、
 子供が勝手に使ってしまうので心配」
 と言っている場合には100%名義預金ですのでご注意ください。
 
 
 3.保険契約にも注意が必要です。
 
 保険契約の場合にも、他の方(奥様、子供、孫)
 名義の保険の保険料を亡くなった方が負担している場合には、
 やはり、相続税の対象となります。
 
 相続財産に含まれないようなものでも、
 法律上は相続財産に
 含まれることになるため注意が必要です。
 
 保険契約は、預金口座からの自動引き落としにより
 保険料の払い込みをしているケースが多いこと、
 そして、所得税の確定申告で保険控除を申告していることにより、
 税務署としては容易に把握が可能です。
 
 よって、税務調査の際にこの部分について指摘するのは
 非常に簡単なことなのです。

 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ