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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/11 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 352号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策48 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■相続税の調査のポイント■
前回の続きです。
2.名義預金・名義株と認定されないためにはどうする?
名義預金・名義株と認定されないためには、
名義を変更した際に贈与税の申告
(年間110万円までは非課税) を行うことが重要です。
つまり、名義だけ変更するのではなく、
本当に贈与(もらった人が財産を管理・処分できる状態に)
することです。
贈与税の非課税枠は年間(1月1日から12月31日までの期間)
110万円ですが、
非課税枠内の贈与は贈与税の申告が不要なために
証拠が残りにくいという難点があるため、
110万円を少し超えた金額で申告を行い、
その申告通りに預金・株式の移転を行うのが良いでしょう。
ただし、本当に贈与をしたということが重要です。
「本当に子供に渡したら、
子供が勝手に使ってしまうので心配」
と言っている場合には100%名義預金ですのでご注意ください。
3.保険契約にも注意が必要です。
保険契約の場合にも、他の方(奥様、子供、孫)
名義の保険の保険料を亡くなった方が負担している場合には、
やはり、相続税の対象となります。
相続財産に含まれないようなものでも、
法律上は相続財産に
含まれることになるため注意が必要です。
保険契約は、預金口座からの自動引き落としにより
保険料の払い込みをしているケースが多いこと、
そして、所得税の確定申告で保険控除を申告していることにより、
税務署としては容易に把握が可能です。
よって、税務調査の際にこの部分について指摘するのは
非常に簡単なことなのです。
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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