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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/18 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 353号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策49 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■取得条項付株式と相続■
Q:
取得条項付株式を事業承継で活用するという提案を受けましたが、
そもそも取得条項付株式とはどんなもので
どのように活用するのが良いのでしょうか。
POINT:取得条項付株式は分散対策に活用する。
取得条項付株式とは自社株分散などの問題を
未然に防止することができる株式です。
A:
1.取得条項付株式(コール・オプション)とは
株式会社が一定の事由が生じたことを条件に
株式を取得できることを規定した株式です。
つまり、一定の事由が生じたときに、
会社が強制的に株式を取得できます。
株主には拒否権がありません。
ただし、導入時には株主全員の同意が必要です。
2.取得条項付株式と取締役の退職
取締役に株式の一部を渡して経営に参画してもらう予定だが、
将来的に問題になるのは面倒だというような場合には、
取締役の退任を一定の事由とすることで
取得条項付株式を発行(創業者が100%株主の場合には、
一部の株式の種類を変更する)し、
取締役に譲渡するという方法もあります。
一定の事由を取締役の退任・死亡に設定することにより、
取締役が退任した場合又は死亡した際には、
会社は株式を取得できるため、
株式の分散を防止し、事業承継に関しても有利になります。
3.他の種類株式
議決権のない無議決権株式や全部取得条項付株式(株主総会の決議により
その種類の株式全部を取得することができる)
などを活用することもできるが、
状況の変化に対応できるように慎重に実施しましょう。
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