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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/25 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 354号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策50 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■配偶者に対する贈与(贈与の際の注意点)■
Q:
配偶者に贈与をする場合には、有利な規定があると聞きました。
どのような条件があるのでしょうか?
POINT:配偶者には2,110万円の居住用財産の贈与ができる。
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用財産又は
その取得のための現金の贈与を受けた場合には、
基礎控除の110万円を含めて2,110万円まで贈与税は課税されません。
A:
1.贈与税の配偶者控除の要件
(1)婚姻期間が20年以上であること。
(2)居住用財産(土地・家屋)又は
その取得のための現金を贈与したこと。
(3)その翌年3月15日までにその居住用財産に住んでいること。
※2,110万円を超える部分については、贈与税が課税されます。
2.小規模宅地の評価減との関係(将来の相続税に備える)
相続(1次相続+2次相続)が発生した際、
いずれの場合にも自宅で小規模宅地の評価減の適用が
受けられるようにしておくと有利です。
1回の相続では特定居住用宅地等の面積限度は330㎡です。
面積が限度を超えている場合には、
分割して2回の相続で子へ移転するのもよいでしょう。
ただし、小規模宅地の評価減の適用を受けるためには、
詳細な要件がありますので事前に確認しておきましょう。
3.居住用財産の特別控除との関係(所得税に備える)
将来、自宅を売却する予定があるのであれば、
自宅の名義が夫婦2人の名義になると
3,000万円の特別控除の枠も人数分控除できます。
ただし、夫(持分)が4,000万円の利益で、
妻(持分)が1,000万円の利益の場合、
夫は4,000-3,000=1,000万円の課税所得、
妻は3,000万円以下であるので、ゼロとなります。
夫のみ所得が発生します。
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