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『信託の活用2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号357号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/10/16 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 357号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策53 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ 信託の活用2 ■
 
 
 Q:
 信託を利用して相続対策をするという話を聞きますが、
 相続税の節税になるのでしょうか。
 また、どのように活用すると有効なのでしょうか。
 
 
 POINT:信託を活用しても相続税の節税になることはない。
 
 自分の財産を自分の思うように運用・処分するために
 活用する場合が多い。
 
 
 前回の続きです。
 
 
 A:
 
 3.信託銀行で提供するサービスは、「遺言信託」
 
 信託銀行で提供している遺言信託は、
 前回記した家族信託とは別のサービスです。
 信託銀行が遺言書の作成をサポートし、
 遺言の執行をするというものです。
 
 
 4.遺言と信託の比較
 
 (1)効力の発生
 
 遺言は、相続が発生した後に効力を発生し、
 信託は信託契約の締結から効力を発生します。
 
 
 (2)財産の承継
 
 遺言では、最初の発生に伴う、
 被相続人の財産の指定のみ可能です。
 ただし、予備的遺言を利用することにより、
 遺贈者が死亡している場合などに
 他の者を指定することは可能です。
 
 一方、信託は、
 複雑な順番の指定なども自由に設計が可能です。
 
 
 (3)所有権と収益件の分離
 
 遺言では、財産とその財産から発生する収益は
 一体として移転する必要があります。
 
 一方で、信託の場合には、財産権(所有権)は〇〇氏へ
 その財産から生ずる収益権は××氏へ
 という指定をすることが可能です。
 
 
 (4)取消・解除
 
 遺言はいつでも自分で取り消しが可能です。
 また、新しい遺言を作成すれば、
 その新しい遺言が有効になります。
 
 一方で、信託は解除の事由に該当しない限り
 存続することになります。
 
 信託の場合には状況の変化を考慮して設計する必要があります。
 信託を設定するのは、
 取消の出来ない遺言書を書くようなものです。
 
 
 (5)税務上のメリット
 
 遺言も信託も、これらの制度を活用したからといって
 税務上のメリットはありません。
 ただし、相続に際して親族間でもめることを
 防止する効果は見込めます。
              


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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