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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/10/16 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 357号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策53 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ 信託の活用2 ■
Q:
信託を利用して相続対策をするという話を聞きますが、
相続税の節税になるのでしょうか。
また、どのように活用すると有効なのでしょうか。
POINT:信託を活用しても相続税の節税になることはない。
自分の財産を自分の思うように運用・処分するために
活用する場合が多い。
前回の続きです。
A:
3.信託銀行で提供するサービスは、「遺言信託」
信託銀行で提供している遺言信託は、
前回記した家族信託とは別のサービスです。
信託銀行が遺言書の作成をサポートし、
遺言の執行をするというものです。
4.遺言と信託の比較
(1)効力の発生
遺言は、相続が発生した後に効力を発生し、
信託は信託契約の締結から効力を発生します。
(2)財産の承継
遺言では、最初の発生に伴う、
被相続人の財産の指定のみ可能です。
ただし、予備的遺言を利用することにより、
遺贈者が死亡している場合などに
他の者を指定することは可能です。
一方、信託は、
複雑な順番の指定なども自由に設計が可能です。
(3)所有権と収益件の分離
遺言では、財産とその財産から発生する収益は
一体として移転する必要があります。
一方で、信託の場合には、財産権(所有権)は〇〇氏へ
その財産から生ずる収益権は××氏へ
という指定をすることが可能です。
(4)取消・解除
遺言はいつでも自分で取り消しが可能です。
また、新しい遺言を作成すれば、
その新しい遺言が有効になります。
一方で、信託は解除の事由に該当しない限り
存続することになります。
信託の場合には状況の変化を考慮して設計する必要があります。
信託を設定するのは、
取消の出来ない遺言書を書くようなものです。
(5)税務上のメリット
遺言も信託も、これらの制度を活用したからといって
税務上のメリットはありません。
ただし、相続に際して親族間でもめることを
防止する効果は見込めます。
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