メルマガの一部を公開しています。
◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/06 ━━━━━━
日本全国12,623人の経営者へ配信中!
ヒューマンネットワーク・メールマガジン 360号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 経営に役立つ書籍より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■ オーナー社長の税金対策55 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ タワーマンション節税1 ■
Q:
タワーマンションの購入を検討しています。
友人から相続税の節税になると聞いたのですが
その仕組みを教えてください。
POINT:
不動産所有による相続財産の圧縮と
小規模宅地等の評価減の
ダブルで圧縮できるので効率が良い。
不動産は相続税の節税になる場合があります。
実際の売買価格と
相続税評価額の乖離部分が
節税効果を生みます。
都市部のタワーマンションは
この乖離が大きく
相続税の節税効果が期待できます。
A:
1.マンションの評価方法
不動産の相続税評価額は、
建物は固定資産税評価額、
土地は路線価により評価します。
マンションの場合、
建物部分は固定資産税評価額で評価し、
土地は路線価で評価額を算定します。
土地部分は持分に対応する面積になるため、
タワーマンションでは
ごく僅かな面積になります。
敷地面積3,000㎡の
ワンフロワー10戸30階建の場合、
専有面積が同じと仮定すると
土地の持分は10㎡
(3,000㎡÷300戸)となります。
次号に続く
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行:ヒューマンネットワークグループ
ヒューマンネットワーク株式会社
税理士法人東京会計パートナーズ
株式会社東京会計パートナーズ
https://www.humannetwork.jp/
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。