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『タワーマンション節税1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号360号)

 
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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/06 ━━━━━━

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策55 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ タワーマンション節税1 ■
 
 
 Q:
 タワーマンションの購入を検討しています。
 友人から相続税の節税になると聞いたのですが
 その仕組みを教えてください。
 
 
 POINT
 不動産所有による相続財産の圧縮と
 小規模宅地等の評価減の
 ダブルで圧縮できるので効率が良い。
 
 不動産は相続税の節税になる場合があります。
 実際の売買価格と
 相続税評価額の乖離部分が
 節税効果を生みます。
 
 都市部のタワーマンションは
 この乖離が大きく
 相続税の節税効果が期待できます。
 
 A:
 
 1.マンションの評価方法
 
 不動産の相続税評価額は、
 建物は固定資産税評価額、
 土地は路線価により評価します。
 
 マンションの場合、
 建物部分は固定資産税評価額で評価し、
 土地は路線価で評価額を算定します。
 
 土地部分は持分に対応する面積になるため、
 タワーマンションでは
 ごく僅かな面積になります。
 
 敷地面積3,000㎡の
 ワンフロワー10戸30階建の場合、
 専有面積が同じと仮定すると
 土地の持分は10㎡
 (3,000㎡÷300戸)となります。
 
             次号に続く
 


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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