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『実践的な自社株相続』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号364号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/04 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 364号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策59 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ 実践的な自社株相続 ■
 
 
 POINT:会社の現金を活用して相続を乗り切る。
 会社に現金があれば、その現金で株式を買い取ったり、
 相続人に貸付けをして相続を乗り切ることが可能です。
 
 
 1.会社の現金を相続税の納付に使う方法
 
 会社の現金を相続税の納付に充てるには
 いくつか方法が考えられます。
 いずれの方法でも、会社に現金があれば
 相続税の納付が可能です。
 
 議決権についての注意は必要ですが、
 相続で基礎控除を使い、
 自己株式の特例(みなし配当及び取得費加算の特例)
 を活用して相続を乗り切るため、
 現実的な選択肢になります。
 
 
 (1)相続人が会社から現金を借入れ、
  役員報酬などで返済していく方法。
 
 (2)相続人が所有する不動産等(相続財産を含む)
  を会社に買い取ってもらう方法。
 
 (3)相続人が相続した自己株式を
  会社に買い取ってもらう方法。


 2.自己株式と議決権
 
 相続した株式を会社に買取ってもらった場合、
 その株式は自己株式になります。
 自己株式には議決権がありませんので、
 株主が複数いる際は、
 その比率が変わりますので注意が必要です。
 
 特に他人が株主になっている会社については、
 細心の注意が必要です。
 これは、見落としがちな、重要なポイントです。
 
 たとえば、オーナー一族が80株(80%)、
 非オーナー一族が20株(20%)、
 (発行済株式100株) の場合、
 オーナー一族が50株を自己株式として
 会社に買取ってもらったときは、
 オーナー一族30株(60%)、
 非オーナー一族20株(40%・持株比率がアップ)
 となります。
 つまり、議決権の3分の2を
 確保できない状態になります。
 
 
 3.定款の規定を確認
 
 定款に相続の場合の買い取り請求権を
 規定している会社は多いと思いますが、
 上記の状態が発生しないかどうかを
 チェックする必要があります。
 
 非オーナー一族が、
 株主に含まれている場合には、
 この点に注意してください。                                                      


 なお、納付に使う方法として3つ挙げましたが、
 納税額など、ケースによって差が出ます。
 どの方法が自社に適しているのかは、
 専門家にご相談の上、ご検討ください。

 
 
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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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