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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/04 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策59 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ 実践的な自社株相続 ■
POINT:会社の現金を活用して相続を乗り切る。
会社に現金があれば、その現金で株式を買い取ったり、
相続人に貸付けをして相続を乗り切ることが可能です。
1.会社の現金を相続税の納付に使う方法
会社の現金を相続税の納付に充てるには
いくつか方法が考えられます。
いずれの方法でも、会社に現金があれば
相続税の納付が可能です。
議決権についての注意は必要ですが、
相続で基礎控除を使い、
自己株式の特例(みなし配当及び取得費加算の特例)
を活用して相続を乗り切るため、
現実的な選択肢になります。
(1)相続人が会社から現金を借入れ、
役員報酬などで返済していく方法。
(2)相続人が所有する不動産等(相続財産を含む)
を会社に買い取ってもらう方法。
(3)相続人が相続した自己株式を
会社に買い取ってもらう方法。
2.自己株式と議決権
相続した株式を会社に買取ってもらった場合、
その株式は自己株式になります。
自己株式には議決権がありませんので、
株主が複数いる際は、
その比率が変わりますので注意が必要です。
特に他人が株主になっている会社については、
細心の注意が必要です。
これは、見落としがちな、重要なポイントです。
たとえば、オーナー一族が80株(80%)、
非オーナー一族が20株(20%)、
(発行済株式100株) の場合、
オーナー一族が50株を自己株式として
会社に買取ってもらったときは、
オーナー一族30株(60%)、
非オーナー一族20株(40%・持株比率がアップ)
となります。
つまり、議決権の3分の2を
確保できない状態になります。
3.定款の規定を確認
定款に相続の場合の買い取り請求権を
規定している会社は多いと思いますが、
上記の状態が発生しないかどうかを
チェックする必要があります。
非オーナー一族が、
株主に含まれている場合には、
この点に注意してください。
なお、納付に使う方法として3つ挙げましたが、
納税額など、ケースによって差が出ます。
どの方法が自社に適しているのかは、
専門家にご相談の上、ご検討ください。
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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