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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/11 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 365号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策60 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ 相続対策チェックリスト1 ■
相続におけるミス防止にご留意ください。
□ 小規模宅地の評価減(配偶者の税額軽減との関係)
被相続人などが居住用や事業用として使用していた土地について、
相続税が大幅(最大80%)減額される
小規模宅地等の特例があります。
土地の評価額の最大80%が減額されますので、
相続税額にも非常に大きなインパクトがあります。
この特例に関しては、要件が厳しいのですが、
要件に該当する相続人が2人以上いる場合には、
配偶者以外で適用するように財産の分割をすると
節税になります。
配偶者には配偶者の税額軽減の特例があり、
ほとんどのケースでは税額が発生しません。
よって、税額が発生する他の相続人で
適用を受けるのが有利です。
□ 名義財産(名義預金、名義株など)
名義財産は相続税の税務調査で、
最も指摘を受けやすいものです。
亡くなった方が意図的に名義を分けている場合もあれば、
意図していない場合もあります。
意図していない場合とは、
奥様が渡されていた金額の一部を貯蓄して、
奥様の口座に預金しているような場合や、
奥様名義で株式を購入しているような場合も
名義預金に該当します。
渡した生活費を奥様が上手にやりくりして
その余りを奥様の名義で貯金していたとしても、
それは夫の財産と判断され
名義預金として扱われる可能性があります。
□ 地積規模の大きな宅地
1,000平米以上の土地(三大都市圏は500平米)で
要件を満たした場合には、
最大29%の減額の可能性があります。
適用できる可能性がある場合には検討が必要です。
(次回へ続く)
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