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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/18 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 366号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策61 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ 相続対策チェックリスト2 ■
相続におけるミス防止にご留意ください。
□ 財産の分割
誰にどの財産を渡すかを事前に検討して、
共有にしないように注意することが必要です。
また、小規模宅地の評価減の適用要件などを勘案して
税負担が最小になるような分割を
検討するとよいでしょう。
相続税の負担は
財産をどのように分割するかで異なってきます。
□ 納税資金の確保
納税資金として、現金、保険金、株式などの
換金性の高いものを準備します。
納税資金が不足すると、
相続した財産を売却して
納税に充当しなければなりません。
また、物納という選択肢もありますが、
そのためには、金銭で納付することが
困難である事由が必要になりますので、
基本的に現金などを相続することができません。
□ 過去の贈与
相続発生前3年以内に行った
相続人に対する贈与は
相続財産に加算されてしまいます。
ただし、負担した贈与税は
相続税に充当されます。
相続人以外への贈与は、
相続財産には加算されません。
相続人への贈与と
相続人以外への贈与とを
使い分けましょう。
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