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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/25 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 367号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策62 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ 自社株相続のコツ(分離課税・取得費加算の特例) ■
Q:相続が発生した場合の
自己株式の特例について教えてください。
POINT:相続で発生した自己株式には、特例がある。
相続で取得した財産には
相続税額の取得費加算という特例があります。
それに、相続で取得した自己株式には
みなし配当の特例(分離課税20.315%)があります。
A
1.相続時の自己株式の特例
相続により取得した自己株式を、
相続税の納付に充てるために
発行会社に買取ってもらった場合、
通常の取扱いとは別に譲渡益の20.315%の
分離課税で課税が完結します。
通常はみなし配当(株式の譲渡代金の
ほとんどの部分が該当)を認識して
最高税率55%の総合課税になります。
相続の際には、他の所得とは別に
20.315%課税(分離課税)して完結
しますのでとても有利な取り扱いです。
ただし、所得税の確定申告は必要です。
2.相続税額の取得費加算
上記の譲渡益20.315%の分離課税の計算の際に、
支払った相続税の一部を
経費に算入するという特例があります。
これは、申告期限から3年までの期間
(つまり、相続発生から3年10ヶ月)
までに譲渡した場合に限り適用があります。
そして、相続したすべての財産について、
この規定の適用があります。
上記の2つの特例を合わせて活用すると
大きな効果が期待できます。
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