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『自社株相続のコツ(分離課税・取得費加算の特例)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号367号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/25 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 367号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策62 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ 自社株相続のコツ(分離課税・取得費加算の特例) ■
 
 
 Q:相続が発生した場合の
   自己株式の特例について教えてください。
 
 
 POINT:相続で発生した自己株式には、特例がある。
 
 相続で取得した財産には
 相続税額の取得費加算という特例があります。
 
 それに、相続で取得した自己株式には
 みなし配当の特例(分離課税20.315%)があります。
 
 
 A
 
 1.相続時の自己株式の特例
 
 相続により取得した自己株式を、
 相続税の納付に充てるために
 発行会社に買取ってもらった場合、
 通常の取扱いとは別に譲渡益の20.315%の
 分離課税で課税が完結します。
 
 通常はみなし配当(株式の譲渡代金の
 ほとんどの部分が該当)を認識して
 最高税率55%の総合課税になります。
 
 相続の際には、他の所得とは別に
 20.315%課税(分離課税)して完結
 しますのでとても有利な取り扱いです。
 ただし、所得税の確定申告は必要です。
 
 
 2.相続税額の取得費加算
 
 上記の譲渡益20.315%の分離課税の計算の際に、
 支払った相続税の一部を
 経費に算入するという特例があります。
 
 これは、申告期限から3年までの期間
 (つまり、相続発生から3年10ヶ月)
 までに譲渡した場合に限り適用があります。
 
 そして、相続したすべての財産について、
 この規定の適用があります。
 
 
 上記の2つの特例を合わせて活用すると
 大きな効果が期待できます。


 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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