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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/08 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策63 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ どんな時に贈与をするか? ■
Q:税理士に相続税の試算をしてもらったところ、
私の相続財産(課税価格)は、約8億円でした。
孫たちに自分の財産の一部を残したいと考えていますが、
どうするのが最も効果的でしょうか?
POINT:相続の限界税率と贈与税率とを比較し、
有利な方で移転する
相続でお孫さんへ財産を渡すには
遺言書にその旨を明記する必要があります。
また、相続税の限界税率を知った上で
贈与で移転することを検討すれば、
相続税の節約が図れます。
A
1.相続税の限界税率を知る!
相続税の限界税率
(現状で仮に1万円財産が増加した場合に、
いくら税率が増加するか)を知ることは、
贈与戦略を検討する上で重要です。
上記の例の場合には、課税価格が8億円で
仮に相続人が一人だとすると、
相続税の限界税率は55%になります。
税理士に相続税の資産を依頼すれば
限界税率を知ることができます。
2.贈与税率
贈与税率は最高税率で55%ですので、
55%(相続税の限界税率)
よりも低い税率で贈与して
財産の移転ができるのであれば、
それは相続税の節約につながります。
たとえば、評価額500万円の財産を贈与した場合には、
贈与税は48,5万円(9,7%)になります。
3.孫への財産の移転(遺言・贈与)
孫に相続で財産を移転するには
遺言書にその旨を明記する必要があります。
そうしないと、孫は相続人になりません。
また、相続人でない孫(孫養子を含む)が
相続で財産を取得した場合には、
「相続税額の2割加算」という制度により、
孫の相続税には2割が加算されます。
よって、税率が55%の方の場合66%(55%×1,2)になります。
しかし、贈与税には税額の2割加算という制度がないため、
最高税率は55%です。
タイミングも自由に選択でき、自分が元気なうちに
自分の意思とともに財産を移転することができます。
孫への財産の移転は相続とは切り離して、
贈与での移転を検討してもよいでしょう。
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