メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『どんな時に贈与をするか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号368号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/08 ━━━━━━

  日本全国12,737人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 368号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 
 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ■ 経営に役立つ書籍より
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ オーナー社長の税金対策63 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ どんな時に贈与をするか? ■
 
 
 Q:税理士に相続税の試算をしてもらったところ、
   私の相続財産(課税価格)は、約8億円でした。
   孫たちに自分の財産の一部を残したいと考えていますが、
   どうするのが最も効果的でしょうか?
 
 
 POINT:相続の限界税率と贈与税率とを比較し、
     有利な方で移転する
 
 相続でお孫さんへ財産を渡すには
 遺言書にその旨を明記する必要があります。
 
 また、相続税の限界税率を知った上で
 贈与で移転することを検討すれば、
 相続税の節約が図れます。
 
 
 A
 
 1.相続税の限界税率を知る!
 
 相続税の限界税率
 (現状で仮に1万円財産が増加した場合に、
 いくら税率が増加するか)を知ることは、
 贈与戦略を検討する上で重要です。
 
 上記の例の場合には、課税価格が8億円で
 仮に相続人が一人だとすると、
 相続税の限界税率は55%になります。
 税理士に相続税の資産を依頼すれば
 限界税率を知ることができます。
 
 
 2.贈与税率
 
 贈与税率は最高税率で55%ですので、
 55%(相続税の限界税率)
 よりも低い税率で贈与して
 財産の移転ができるのであれば、
 それは相続税の節約につながります。
 
 たとえば、評価額500万円の財産を贈与した場合には、
 贈与税は48,5万円(9,7%)になります。
 
 
 3.孫への財産の移転(遺言・贈与)
 
 孫に相続で財産を移転するには
 遺言書にその旨を明記する必要があります。
 そうしないと、孫は相続人になりません。
 
 また、相続人でない孫(孫養子を含む)が
 相続で財産を取得した場合には、
 「相続税額の2割加算」という制度により、
 孫の相続税には2割が加算されます。
 よって、税率が55%の方の場合66%(55%×1,2)になります。
 
 しかし、贈与税には税額の2割加算という制度がないため、
 最高税率は55%です。
 タイミングも自由に選択でき、自分が元気なうちに
 自分の意思とともに財産を移転することができます。
 
 孫への財産の移転は相続とは切り離して、
 贈与での移転を検討してもよいでしょう。
 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ