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『生命保険料贈与のメリットとデメリット』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号369号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/15 ━━━━━━

  日本全国 12,751人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 369号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策64 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ 生命保険料贈与のメリットとデメリット ■
 
 
 Q:相続対策をしながら手持ちの財産を出来るだけ多く
   家族に残したいと考えています。
   良い方法はありますか?
 
 
 POINT: 子や孫に財産を残したい場合には、
     財産の生前贈与という方法があります。
 
 特に、相続税を圧縮でき
 将来へ確実に現金を残すことのできる
 生命保険を活用した贈与が効果的です。
 
 
 A
 
 生命保険を使った贈与とは、
 親から子や孫へ現金を贈与し、
 子や孫がその現金を生命保険にあてる方法です。
 
 親を被保険者としておけば、
 子や孫は親が万一の場合に
 保険金を受け取ることができます。
 
 相続税の納税資金が必要な時に、
 まとまった金額を渡すことができるのです。
 
 例えば財産が6億円あって、
 2億円を子に贈与します。
 (子2人へ1,000万円ずつ10年間)。
 
 子は、受取った1,000万円から贈与税を引いた823万円を、
 保険料として保険会社に支払います。
 今回は円建て保険よりも利率が高い、
 外貨建て保険を活用します。
 
 万一の際の保険金は子2人合わせて22,308万円、
 受取時の一時所得税1,432万円を差し引いても
 20,876万円と、贈与した金額以上の
 保険金を受け取ることができます。
 
 保険金のメリットと、
 相続税の軽減効果をあわせると、
 何もしなかった場合と比べ、
 約1億円多く家族に残すことができます。
 (数字の詳細を知りたい方は、お問い合わせください)
 
 
 メリット
 
 ・生前に財産を贈与することで、
  相続税を軽減することができる。
 
 ・贈与した現金を保険料とすることで、
  将来へ確実にお金を残すことができる。
 
 ・子(受贈者)に贈与された現金の
  無駄遣いを防ぐことができる。
 
 
 デメリット
 
 ・贈与契約書の作成等、保険料相当額の
  贈与の事実を明確にしておく必要がある。
 
 ・途中で贈与が途絶えた場合、
  保険料の支払いに困る。
 
 ・贈与者(親)が当該保険契約に係る
  生命保険料控除を受けない。
 
 
 健康上の理由などで親が被保険者になれない場合には、
 子が契約者兼被保険者となって
 財産形成することもできます。
 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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