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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/02/05 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 372号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 創業家のリスクマネジメント3 ■□
※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 連帯保証は、相続人に引き継がれる ■
何も対策をせず4億円の連帯保証による債務を
保有したまま社長が亡くなったとしたら、
相続はどうなるでしょうか?
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社長の相続財産
自社株:2億円
自宅土地・建物:3000万円
現金:2億円
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社長の相続財産は、上記の通りだとします。
相続人で遺産分割協議が行われ、
次のように遺産分割が行われたとします。
(金額はそれぞれ相続評価額)
配偶者:自社株6000万円+自宅3000万円+現金6000万円
長男: 自社株1億4000万円+現金3000万円
長女: 現金1億1000万円
会社の経営は長男が引き続き行うので、
自社株の7割は長男に相続させ、
さらに納税資金対策として3000万円を相続させます。
長女の相続財産の評価額自体は
長男よりもだいぶ少ないですが、
経営に関わらないのに自社株を持っていても意味がなく、
現金が多いほうが有り難いので、
長女もこの遺産分割に納得しています。
ここで、連帯保証の存在は、
社長と金融機関しか知らなかったため、
遺産分割協議の場では、話し合われていません。
しかし法律上、連帯保証人としての地位は、
相続人が引き継ぐこととされています。
そして、引き継ぎの割合は、
法定相続分の割合になると決まっています。
相続人が知っているか知らないかにかかわらず、
連帯保証は相続されるということに注意してください。
この遺族の場合、3人合計で4億円の
連帯保証債務を相続します。
法定相続分でそれを按分して、
配偶者が2億円、
長男と長女はそれぞれ1億円ずつの
連帯保証債務を引き継ぎます。
そして、前回までのメルマガで記した通り、
連帯保証には「催告の抗弁権」や
「検索の抗弁権」がないため、
相続後のある日、銀行が突然、
例えば長女のところにやってきて、
「1億円を返してください」と言われれば、
原則的には、長女がそれを拒否することができないのです。
ただし、現実的には、
債権者である銀行が相続の際になにもしないということは、
考えられません。
そんなことをすれば、銀行がきちんと
説明責任を果たしていなかったということで、
社会的な責任の問題になりかねないからです。
そこで通常は、相続の発生後、
会社の後継者となる長男のところに銀行がやってきて、
連帯保証債務がある旨の通告などをして、
連帯保証契約書の書き換えを要求してくるはずです。
その際に、長男が
「連帯保証を見直してほしい」と言って、
交渉する余地は残されています。
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