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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/02/12 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 373号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 創業家のリスクマネジメント3 ■□
※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 連帯保証債務は、相続財産から控除されない ■
連帯保証債務は、通常の債務のように
相続財産から控除することができません。
ここが連帯保証債務問題の大きなポイントです。
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社長の相続財産
自社株:2億円
自宅土地・建物:3000万円
現金:2億円
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社長の相続財産は、上記の通りだとします。
相続人で遺産分割協議が行われ、
次のように遺産分割が行われたとします。
(金額はそれぞれ相続評価額)
配偶者:自社株6000万円+自宅3000万円+現金6000万円
長男: 自社株1億4000万円+現金3000万円
長女: 現金1億1000万円
例えば長女の場合、
相続財産が1億1000万円なので、
もしそこから連帯保証債務の1億円を控除できるのであれば、
相続財産は1000万円に減ります。
この場合、相続税の課税は、
1000万円に対しての課税になるので、
ごくわずかです。
しかし実際には連帯保証債務は
相続財産から控除できないため、
1億1000万円に対する相続税が、
まず発生します(2600万円)。
それとは別計算で、
1億円の連帯保証債務はそのまま相続することになります。
つまりトータルすると
大きなマイナスの相続になってしまうのです。
長男の場合、
相続財産の多くが現金化できない自社株であり、
現金の相続は3000万円しかありません。
そのため、1億円の連帯保証を相続して
債権者から返済を要求された場合、
支払うことはまず不可能です。
また、配偶者も、
相続財産よりも連帯保証債務の方が多額のため
マイナスになります。
結局、もしこのような相続になったとしたら、
全員が相続放棄をして一切の相続をしない
という選択しかありません。
創業家であれば、
先代の時代から築いてきた資産を、
すべて失うことになるのです。
あまりにも悲惨な結果だと言わざるをえません。
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