メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『自社株の物納で相続を乗り切る方法』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号376号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/03/04 ━━━━━━

  日本全国12,760人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 376号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 経営に役立つ書籍より
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ 財を「残す」技術1 ■□

 ※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 ■ 自社株の物納で相続を乗り切る方法 ■

 オーナー経営者の相談で、相続人が困ること、
 それは納税資金の問題です。

 財産の大半が自社株式である場合、
 現金化が難しいため、
 相続人は納税資金に苦慮することになります。

 そこで、納税資金捻出方法の一つとして考えられるのが
 「自社株式の物納」です。
 ただ、株式には定款によって
 譲渡制限が設けられているケースが一般的であり、
 どうしても物納する場合は定款を変更しなければなりません。

 自社株式の物納を検討する場合には、
 必ず専門家に相談しながら、
 実行が可能かどうか確認して進めるようにしましょう。

 さて、相続税の納税は原則
 「金銭による納付」です。
 それが困難な場合に「延納」が認められ、
 いずれも困難な場合のみ、
 「物納」が認められます。

 さらに、国は物納財産について、
 「管理、処分をするのに適切なもの」
 でなければならないものとしています。

 そのため、物納財産の種類ごとに順位をつけて、
 原則として、その順位でしか
 「物納」を認めないこととしています。

 「自社株式の物納」は、
 物納適格財産の第二順位である「株式」に該当するため、
 国債や不動産がない場合に限り、
 物納にあてることができます。

 「自社株式の物納」が認められるための条件は
 かなり大変ですが、条件を満たせば、
 相続人にとっては納税のための選択肢として、
 検討の余地はあるでしょう。

 また、物納が許可された場合、
 一番気になることは、
 国が経営に関与してくるかということです。

 この点に関して国は、
 商法上の特別決議が必要な場合や
 配当金が適正に支払われなかった場合等、
 一定の場合に限り、
 その権利を行使することにしています。

 なお、物納した自社株式は、
 将来会社で買い戻すことも可能です。
 物納が認められれば、納税者は相続税の支払いに、
 その評価額での全額をあてることができ、
 会社についても、物納株式を計画的に買い取り、
 自社で保有することで支配関係を維持することができます。

 なお、会社が買い取る際の価額は、
 買い取り時の評価額のため、
 物納時より高くなる場合があります。

 これを利用して、
 物納後に株式の評価額を下げる対策を打つことで、
 物納時より低い価額で自社株式を買い戻すこともできます。

 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 発行:ヒューマンネットワークグループ

 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ