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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/03/11 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 377号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術2 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 妻を役員にすれば節税できる ■
妻を自社の役員に据えている
オーナー企業は多いものです。
しかし、妻が役員としての責務を
果しているにもかかわらず、
その功績に見合った役員報酬の支払いや
退職金の準備をしていない会社が
多く見受けられます。
これは非常にもったいないことです。
特に役員退職金は、
在任1年あたり40万円の退職金控除がありますから、
大きな節税効果を発揮します。
10年で400万円、
20年で800万円の退職金を
無税で受け取ることができるのです。
役員退職金は給与所得となります。
給与所得の計算では給与等の金額から
給与所得控除を差し引きます。
役員報酬を社長とその妻で
分散して受け取れば
それぞれ給与所得控除が差し引けますので、
世帯における税の負担が減少します。
退職金も退職所得控除が
それぞれ差し引けます。
また、給与所得も退職所得も、
所得を分散させることにより
超過累進税率を抑え、
税負担が減少します。
妻が会社にまったく関与していない場合には
役員報酬も退職金も
否認されるリスクが高まりますが、
実際に勤務実績がある場合は
胸を張って役員報酬も退職金も
受け取るべきだと思います。
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