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『投資育成によっても株価対策が可能』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号379号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/03/25 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 379号

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 ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ 財を「残す」技術4 ■□

 ※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 ■ 投資育成によっても株価対策が可能 ■

 事業承継の際の相続税を軽減する方法のひとつとして、
 投資育成を利用する方法があります。

 投資育成は、中小企業投資育成株式会社法
 によって設立された会社で、
 中小企業に出資することで安定株主として、
 長期にわたり中小企業経営をバックアップしています。

 出資を受ける会社は、増資をしてその分を
 投資育成に引き受けてもらいますので、
 結果的にオーナー経営者の株式の持ち分比率を
 下げる効果があります。
 自社株の相続税評価を下げる効果があるのです。

 とはいえ、投資育成の本来の役割は
 相続税を軽減することではありませんから、
 相続のときだけ出資を受けて、
 節税効果だけを狙うのは租税回避行為とみなされ、
 否認される可能性があります。

 ある程度の長期で出資を受ける中で
 結果的に相続税の軽減にもつながった
 という形にする必要があります。

 また、出資を受けた会社は一般的に、
 年6%程度の配当を行わなければなりません。
 たとえば、1億円の出資を受けると、
 毎年600万円の配当を行うことになります。

 配当は経費にできませんから、
 600万円の配当を支払うためには税金分も含め
 1000万円程度の利益が必要となります。

 1億円の出資を受けて、
 年間1000万円の利益を還元するわけですから、
 毎年10%以上の利益が得られなければ
 意味がないということになります。

 また、配当を支払うことによって
 株式の評価額が高くなってしまうケースもあります。

 出資を受けてオーナー経営者の
 株式の持ち分を減らしても
 株式の評価が上がってしまったのでは
 意味がありませんので、
 慎重に検討する必要があります。

  
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