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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/04/01 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 380号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術5 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 役員退職金の適正額の計算式は目安でしかない ■
顧問税理士から、
次のような役員退職金の計算式を
聞いたことがあるかもしれません。
退職金=月額報酬×在任年数×功績倍率
この計算式さえ守っていれば、
税務調査で否認されないと思い込んでいないでしょうか。
しかし、この計算式は目安でしかありません。
現実には、この計算式を守っているにもかかわらず、
国税不服審判所の判決で
役員退職金が否認されるケースも見受けられます。
その原因となっているのは、
役員報酬の変動です。
何らかの事由により、
役員報酬が頻繁に変動している、
あるいは、役員報酬がゼロの場合などは、
先ほど紹介した適正額の計算式を
そのまま適用するだけでは不十分です。
加えて「合理的な説明」が必要となります。
その手法はケースバイケースです。
たとえば、役員報酬の変動が著しい場合は、
退職金の計算で
「数年間の平均額を適用する」、
あるいは役員報酬がゼロであれば
「同業種同規模の会社の役員報酬を基準にする」
といった方法があります。
とはいえ、これも絶対的なものではありませんから、
最終的には、税理士の経験値や
判例を参照するしかありません。
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