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『役員退職金の適正額の計算式は目安でしかない』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号380号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/04/01 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 380号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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 □■ 財を「残す」技術5 ■□
 
 ※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
 ■ 役員退職金の適正額の計算式は目安でしかない ■
 
 顧問税理士から、
 次のような役員退職金の計算式を
 聞いたことがあるかもしれません。
 
 退職金=月額報酬×在任年数×功績倍率
 
 この計算式さえ守っていれば、
 税務調査で否認されないと思い込んでいないでしょうか。
 しかし、この計算式は目安でしかありません。
 
 現実には、この計算式を守っているにもかかわらず、
 国税不服審判所の判決で
 役員退職金が否認されるケースも見受けられます。
 
 その原因となっているのは、
 役員報酬の変動です。
 
 何らかの事由により、
 役員報酬が頻繁に変動している、
 あるいは、役員報酬がゼロの場合などは、
 先ほど紹介した適正額の計算式を
 そのまま適用するだけでは不十分です。
 
 加えて「合理的な説明」が必要となります。
 その手法はケースバイケースです。
 
 たとえば、役員報酬の変動が著しい場合は、
 退職金の計算で
 「数年間の平均額を適用する」、
 あるいは役員報酬がゼロであれば
 「同業種同規模の会社の役員報酬を基準にする」
 といった方法があります。
 
 とはいえ、これも絶対的なものではありませんから、
 最終的には、税理士の経験値や
 判例を参照するしかありません。
 
 
 
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