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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/04/15 ━━━━━━
日本全国12,822人の経営者へ配信中!
ヒューマンネットワーク・メールマガジン 382号
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いつもお読みくださいまして、
誠に有難うございます。
新型コロナウイルス感染症により
健康被害を受けられた皆さま、
事業等に影響を受けられた皆さまに、
心からお見舞い申し上げます。
弊社では以下の措置を実施致しております。
詳しくはこちら
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※当メルマガもテレワークにて配信しております。
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術6 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 医療保険を会社からタダで買い取る方法がある ■
医療保険を個人で契約している
オーナー経営者は多いでしょう。
個人の保険の保険料は、
所得税等を負担した後の可処分所得から
すべて支払われます。
仮に毎月10万円の保険料を負担しているのであれば、
これを個人契約で支払うには役員報酬は
20万円が必要となります。
(所得・住民税合計50%の場合)
これに比べ法人契約は、
損金処理できる税制上のメリットがあるので、
「経営者は法人で医療保険に加入した方がいい」
といえます。
ただし、法人契約で医療保険に加入した場合、
給付金は法人が受け取る形になります。
この場合、オーナー経営者の入院による
売り上げや利益の減少を保険で補うことができますが、
個人が負担した入院費用などを
補てんできるわけではありません。
法人が受け取った給付金を
個人に支給することもできますが、
その場合は費目が「見舞金」であり、
一般的には5万~10万円が限度となります。
この問題を解決する方法があります。
当初は法人契約で加入して短期間で払い込みを完了し、
その後に個人に名義を変更するのです。
そうすれば、その後の保険料を払わずに
保障が受けられます。
名義変更の際には、
その時点の解約返戻金の額で
医療保険を買い取ることになります。
よって、解約返戻金が
ほとんどないタイプの医療保険であれば
個人負担はありません。
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