メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『信託なら議決権を握ったまま贈与が可能』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号383号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/04/22 ━━━━━━

  日本全国12,826人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 383号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 
 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 社長ブログ
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 ◎社長ブログを更新しました。
 
 『困難を乗り越えた時 』
 
 【社長ブログはこちら】

 
  
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ■ 経営に役立つ書籍より 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
 □■ 財を「残す」技術7 ■□
 
 ※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
 ■ 信託なら議決権を握ったまま贈与が可能 ■
 
 信託を利用すると、どのような「争族対策」が
 可能だったのでしょうか。
 通常は株式を贈与すると、受け取った人に
 議決権も移転してしまいます。
 
 しかし、信託を利用すると、
 議決権を移転させずに、
 株式を贈与することができるのです。
 
 信託を利用すると、  株主の権利を議決権と受益権に
 分割することが可能です。
 
 議決権とは経営に参加する権利で、
 受益権とは経済的利益を受け取る権利です。
 配当や売却益などが受益権に当たります。
 
 信託を利用すると、この受益権だけを
 後継者に移転することができます。
 税法上はこの時点で贈与が行われた
 と見なされますから、
 贈与税を支払います。
 相続税対策としては問題がないわけです。
 
 この方法を利用すれば、
 仮に親子関係に変化が生じたとしても
 子どもには議決権がありませんから、
 親の経営権が揺らぐことはありません。
 リスクを回避しながら
 自社株の贈与が行えるのです。
 
 受け取った子どもが
 「なぜ受益権だけなのか」と不満に思うと
 心配するオーナー経営者もいます。
 しかし、それはほとんどありません。
 子どもにとってみれば、
 受益権だけでもうれしいのです。
 
 受益権を受け取ったということは、
 親が自分に株式を贈与するという
 意思表示をしたことになります。
 いずれ議決権も自分のものになるわけです。
 
 議決権が子どもに渡るのを心配して
 相続が発生するまで親が自社株を
 手放さないでいるケースも多いので、
 それと比較すれば、
 受益権を受け取っただけでも
 子どもは感謝をするはずです。
 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 発行:ヒューマンネットワークグループ


 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ