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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/04/28 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術8 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 子どもが複数の場合でも信託を利用して遺産分割ができる ■
信託を利用することで遺産分割もスムーズになります。
オーナー経営者の場合、
資産のほとんどが自社株や事業用の不動産で
占められていることが少なくありません。
これらを後継者に渡してしまうと、
他の子どもに渡す資産がなくなってしまいます。
このような場合も後継者以外の子どもに
受益権を渡すのが有効です。
しかし、受益権を受け取った子どもには
メリットがあまりありません。
議決権がないので会社の経営に
参加することができないからです。
そこで将来、その受益権を
後継者が買い取ることにします。
そうしておけば、後継者以外に
議決権が発生することはありません。
問題は、受益権を相続した子どもには
あまりメリットがないということです。
配当をすれば、その配当は
受益権を持つ子どもが受け取ることができますが、
その額には限度があります。
相続の際に後継者が自社株を買い取ることが
できればよいのですが、
資金的に難しいものです。
ですから、とりあえず受益権を遺産分割し
「5年以内に買い取る」などとすることで、
後継者以外の兄弟も納得しやすいというわけです。
さらに、信託を利用すると、
一歩先の対策まで行うことができます。
たとえば、後継者である子どもに
受益権を贈与した場合、
実際に事業承継をするまでには
しばらく期間があります。
その間に子どもが亡くなってしまったら
どうなるでしょうか。
受益権も通常の相続と取り扱いは同じです。
その場合、配偶者などに受益権が
相続されてしまいます。
配偶者が会社の事業にまったく
関わっていない場合には、
不都合が生じてしまうかもしれません。
そこで、「子どもが亡くなった場合には
受益権を会社が買い取る」
などとあらかじめ決めておくことができるのです。
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