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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/06/03 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術12 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 経営権を後継者にうまく集約するコツ2 ■
前回の続きです。
一定の経営権を確保するため
代替的に利用できる手段として、
組織再編による手法があります。
組織再編により事業会社を
子会社にすることで、
間接的に支配権を握ることができるのです。
この場合、事業会社(子会社)の支配権は
親会社の取締役会が持っています。
親会社の取締役会は
親会社の株主の意見を
反映した形で選ばれますから、
他の株主の影響を受ける可能性もありますが、
経営権の問題に関して一定の効果は期待できます。
この際に問題なのは、
組織再編をした場合、
組織再編に反対する株主には
「反対株主の株式買取請求権」
が発生することです。
それを行使されると、会社が反対株主から株式を
買い取らなければなりません。
買い取り価格は、まずは互いに
話し合って決めることになっていますが、
結論が出ない場合には
裁判所に判定を求めることが可能です。
裁判所に鑑定人を選んでもらって、
その鑑定人が算出した株価で
売買が行われます。
この鑑定人は買取側、
売却側がそれぞれ
推薦することができます。
一般的には、その会社の事情を
よくわかっている顧問税理士などが
選出されるケースが多いようです。
株価の鑑定評価は、
会社の実態に応じた評価方法として
鑑定人が選択した方法により
計算されることになりますが、
通常では、相続税の財産評価基本通達による
原則評価や時価純資産評価法などが
用いられることが多いと考えられます。
簡単に言えば、株価は
比較的高くなるということです。
そうすれば、会社としては
株式買い取りのために
相応の資金が流出してしまいます。
それを避けるためには、
簡易分割という方法もあります。
大ざっぱに言えば親会社の
総資産の2割を超えない資産の範囲で
事業を会社分割により移転するのであれば、
取締役会の決議だけで
会社分割ができるというものです。
この方法を利用すると、
「反対株主の買い取り請求権」は
行使できなくなります。
反対株主から株式の買い取りを行わずに
事業会社を子会社化することが
できるのです。
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