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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/06/10 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術13 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 資産家が利用する暦年贈与の裏ワザとは ■
暦年贈与は、贈与税を抑えながら
資産移転をするとても効果的な方法ですが、
時間がかかるのが難点です。
そこで貸付金と暦年贈与を使って
一気に資産移転をする方法を紹介します。
たとえば、子どもが親から
贈与を受けた資金で
投資用の不動産を購入するとします。
物件価格が2000万円であれば、
親から子どもに購入資金の
2000万円を貸し付けます。
子どもは家賃収入から毎年、
親に返済をしていきますが、
ある程度返済した時点で、
債務免除に切り替えます。
暦年贈与の基礎控除である
110万円分を使い、毎年、
貸付金の債務を免除していくのです。
仮に200万円を返済した時点で
債務免除に切り替えると、
貸付金の残高は1800万円です。
1800万円÷110万円となり
約17年間で債務免除が
完了することになります。
最初から債務免除にすればよい
と考えるかもしれませんが、
子どもがまったく返済をしないまま
債務免除にしてしまうと、
税務署に否認される可能性があります。
一定期間は返済してから
債務免除に切り替えた方が
否認されるリスクは減ります。
すでに親が投資用不動産を
所有している場合には、
暦年贈与でその不動産を
贈与することもできます。
毎年110万円ずつ贈与すれば
贈与税はかかりませんが、
不動産の名義を110万円分ずつ、
子どもに移転しなければなりません。
手間も費用もかかりますから、
少しまとまった金額で
贈与をしていくといいでしょう。
贈与金額は相続税評価額
で計算しますから、
現金を贈与するよりも
評価額は大幅に下がります。
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