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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/07/01 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 392号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 創業家のリスクマネジメント10 ■□
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
■ 事業承継対策が難しくなる理由 ■
創業社長の場合、社長個人で自社株を
100%持っていることが
珍しくありません。
その場合、
事業が成長すればするほど、 自社株の評価が
高くなっていきますから、
将来の相続税が気になってきます。
そこで、自社株を分散させて、
社長の株式所有割合を下げて、
結果として相続税を下げるという
「相続税対策」が考えられる
場合があります。
その際に、親族でない従業員や
役員に株式を分散すると、
「財産評価基本通達」における
特例的評価方法が利用できるので、
場合によっては、
時価純資産額での評価と比べて
100分の1くらいの評価額に
なることもあります。
時価純資産額なら
1億円の評価になるのが、
100万円の評価になる
ということです。
これなら、例えば役員賞与を
原資として
無償譲渡をしたとしても、
課税負担は非常に少なく済みます。
そのために、「これは得だ」と、
親族以外の後継者候補の役員に
自社株を譲渡してしまう
ことがあるのです。
一見、社長の保有株を減らして
相続税対策をしながら、
後継者候補のやる気を
引き出せるため、
一石二鳥の策のように思えます。
しかし、事業承継対策の
難しいところは、
対策をしたはいいものの、
そのあとの長い年月の間には、
対策をしたときと
状況が変化する可能性が
あることです。
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