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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/08/05 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 創業家のリスクマネジメント14 ■□
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
■ 放置されていた貸付金の悲劇 ■
前回、社長の会社への貸付金が、
膨らんでしまって
「貸付金2億円」となったことを書きました。
相続人が驚いたのは、
その会社への貸付金が
全て相続財産となり
相続税の課税対象になると、
税理士から告げられたことです。
その話を税理士から聞いた
相続人の一人Bさんは、
「会社に余分な資産はありませんし、
今期、来期とも赤字見込みで、
そのお金を全額返してもらえる目途は
まったくありません」>
と、愕然としました。
計算してみると、
その期の会社の決算は、
2億円の当期純損失になる見込みでした。
到底、2億円の借入金を
相続人に返済する資金の
余裕はありません。
そして、返済されない
2億円にかかる相続税は、
単純に税率55%で考えると、
1億1000万円にもなります。
実際には、配偶者の控除が
大きく使えるので、
そこまでの税額になりませんが、
それでも数千万円も
税額が増えてしまいました。
まったくの無駄金です。
がっくりと肩を落とす
Bさんに、税理士は、
「会社の決算書を
ご覧になっていなかったのですか?」
とたずねました。
それに対してBさんは、
「父は決算書を
見せてくれなかったので、
会社への貸付がこんなにあることは
まったく知りませんでした。
それに、父は貸付金が、
相続財産になることも、
知らなかったのだろうと思います。
知っていれば、
なにか対策をしていたはずですから」
と返答しました。
「社長は親心で、
ご自分の代でなんとか
会社の業績を立て直してから、
会社を承継させたかったのかも
しれないですね」
と、税理士は
なぐさめの言葉をかけました。
社長が毎年きちんと、
決算書をBさんに見せて、
社長とBさんがそこに記載された
役員貸付金の意味を
きちんと理解していれば、
いくらでも事前の手は打てただろうに...。
税理士はそう思ったものの、
口に出しませんでした。
言ったところで、
時間は元には戻らないからです。
会社への貸付金により、
思いのほか、
相続人が苦労する場合があります。
くれぐれもご留意ください。
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