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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/11/04 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 創業家のリスクマネジメント20 ■□
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
■ 社長の死亡退職金規定は生前に定めておく ■
本来、役員の退職金は、
定款に規定されるか、
または株主総会決議によって
支給する金額を決める必要があります。
ただし、定款に役員退職金を
記載することは少なく、
実際は株主総会決議で
定めることがほとんどです。
ところが、オーナー企業で、
役員退職金について
株主総会決議で定めておくと、
社長以外の役員についても
定めをしなければならず、
その金額や評価方法について
決めることが難しい面があります。
そこで、退職金についての
株主総会決議をせずに、
社長が生存中に退職をする場合、
そのときに退職金を決めた方がいい
と考えられる場合もよくあります。
確かに、生存中の退職であれば、
適切な金額の退職金の
支給を決定すれば、
それをほかの役員が、
否定することはできないでしよう。
しかし、問題は社長が
在任中に亡くなったときの
死亡退職金です。
適切な規定がなければ、
最悪、会社からの退職金が
支給されない事態にもなりかねません。
そこで、死亡の場合に備えて、
まず社長と会社との間で、
「取締役委任契約」を取り交わします。
そして、その契約の中で、
死亡退職金を金額ではっきりと
定めておくことがポイントです。
例えば、
「社長の死亡退職金は1億円とする」
などです。
数年前に問題になった 「大戸屋ホールディングス」のお家騒動は、
まさにこの死亡退職金の支払いを巡っての
争いに端を発したものでした。
こういったケースでは、
会社側、遺族側、
どちらの主張にも一理あるので、
どちらが正しいのかという点を
争ってもしかたないのです。
重要なことは、そもそもそのような
争いの余地を残さない対策を事前に
(社長の生前に)打っておかなければ
ならないという点です。
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