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『【株式分散】買い取って「金庫株」にする』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号409号)

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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/12/02 ━━━━━━

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 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 409号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 創業家のリスクマネジメント24 ■□
 
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
 
 
■ 【株式分散】買い取って「金庫株」にする ■

株式分散問題で、
もし会社に現預金の余裕があるのなら、
会社が株式を買い取って、
金庫株にするのが一番シンプルです。

金庫株というのは、
会社が自社株を買い取って
そのまま保有している状態のことです。
(金庫にしまったままにしておくイメージ)

会社が自社株を買い取って
金庫株にした場合、
株主構成はどうなるかというと、
金庫株を除いた株数で
計算しなおすことになります。

金庫株にすることは、
売る側にとっての税制上の
メリットが出る場合もあります。

通常、自社株を会社に売って得た対価のうち
「その株式を発行した資本金と
対応する部分を超える部分の金額」(A)は
「みなし配当所得」として
「総合課税」になります。

総合課税だと上限税率は
所得税・住民税あわせて
55%です。

一方、相続で自社株を取得し、
かつ相続税の負担がある場合、
相続税の申告期限の翌日から3年以内に
会社に譲渡した場合に限り
(A)の部分も譲渡所得になり、
15%の所得税になります。

相続後の場合に限って、
非常に得になるわけです。

さらに、その株式を相続で取得したときに
課せられた相続税額のうち、
その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を
取得税に加算して
収入金額から控除することができます。

つまり、支払った相続税分は
譲渡所得から引いていい
ということです。

これは「金庫株の特例」
と呼ばれています。
(特例を適用するためには
届出などの条件があります)

なお、会社は「分配可能額」
の範囲内の金額でしか
金庫株を買い取れません。

分配可能額の計算方法も
会社法で定められていますが、
ここでは割愛します。

大雑把にいって、
貸借対照表の純資産の、
余剰金の範囲内だと考えてください。
 
 
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