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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/01/13 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 413号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術17 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 遺言は秘密がよいか、公開するのがよいか ■
遺言を書いた場合に、
後継者以外の子どもたちに
その存在を教えるかどうか
という問題もあります。
基本的には教えても問題はないのですが、
遺言の存在を知ると
その内容を覆してやろうという
相続人がいることもあります。
その場合、チャンスを見計らって
親に自筆証書の遺言を書かせたりする
ケースもあります。
遺言は一番最後に書いたものが
効力を持っています。
最初に公正証書遺言を
きちんと作ったとしても、
後から手書きの自筆証書遺言があれば
そちらに効力があるのです。
相続人全員がきちんと働いていて
収入も十分にあれば
そのようなことはありえません。
でも、誰かが無職で親のすねを
かじっているような状態のときは、
遺言の存在を知れば
何をするかわからないので
最後まで内緒にしておくことはあります。
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