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『大学の学費は特別受益?!』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号414号)

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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/01/20 ━━━━━━

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 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 414号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 財を「残す」技術18 ■□
 
※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
■ 大学の学費は特別受益?! ■

特別受益は相続分の前渡しです。
ですから、相続のときに戻して
評価し直そうという話になります。

一方で、扶養義務の履行なのか
特別受益なのかが
微妙なケースもあります。

代表的なのは大学の学費です。
扶養義務の範囲内なのか
それを超えた相続分の前渡しなのか、
法律では一定の基準がありますが
本人には関係ありません。

大学卒業までは一般的には
扶養義務になると思いますが、
それが医学部のように
高額の学費を要すると
また判断が難しくなります。

海外のMBAまで行ってしまえば、
それは特別受益の可能性が
高くなると思います。

一般的にいえば、
最終的には学資関係は扶養義務と
認められることが多いようです。

他に、不動産の場合には、
ずっと価値が残っているので
特別受益とみなされるのが一般的です。

 
 
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