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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/01/20 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 414号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術18 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 大学の学費は特別受益?! ■
特別受益は相続分の前渡しです。
ですから、相続のときに戻して
評価し直そうという話になります。
一方で、扶養義務の履行なのか
特別受益なのかが
微妙なケースもあります。
代表的なのは大学の学費です。
扶養義務の範囲内なのか
それを超えた相続分の前渡しなのか、
法律では一定の基準がありますが
本人には関係ありません。
大学卒業までは一般的には
扶養義務になると思いますが、
それが医学部のように
高額の学費を要すると
また判断が難しくなります。
海外のMBAまで行ってしまえば、
それは特別受益の可能性が
高くなると思います。
一般的にいえば、
最終的には学資関係は扶養義務と
認められることが多いようです。
他に、不動産の場合には、
ずっと価値が残っているので
特別受益とみなされるのが一般的です。
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