メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『信託を利用した承継対策2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号416号)

メルマガの一部を公開しています。
◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/02/03 ━━━━━━

 日本全国12,969人の経営者へ配信中!

 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 416号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
 
 
━━━━━━━━━━━━━
 ■ 経営に役立つ書籍より 
━━━━━━━━━━━━━
 
 
□■ 財を「残す」技術20 ■□
 
※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
■ 信託を利用した承継対策2 ■

信託といえば、信託銀行を
思い浮かべる人も多いでしょう。

信託銀行の商品では、
財産を預かる人は
信託銀行が務めます。

ゆえ、信託銀行以外は
財産を預ける人になれない、
と考える人も少なくないのですが、
それは違います。

信託報酬を得ない、
という前提であれば、
原則誰でも財産を預かる人に
なることができるのです。

また、財産を預ける人、
財産を預かる人、
預り証を持っている人、
の三者はいずれかの地位を
兼ねることもできます。

では、事業承継において、
信託がどのような効果を
発揮するのかを見てみましょう。
大きく分けると、
三つのケースが考えられます。

一つ目のケースは、
資産を後継者に贈与した後も
父親が財産を管理したいケースです。

たとえば、父親が
後継者である長男に
事業用不動産を
生前贈与するとします。

長男が後継者にふさわしい人物で
本人の自覚も
しっかりしていたとしても、
贈与後に長男が事故や病気で
亡くなってしまうことがあります。

その場合には、
贈与した不動産は
長男の妻や子どもが相続することに
なってしまいます。
そうなったら大変です。

長男の妻は不動産を
売却しようとするかもしれません。
そのようなことがあれば、
事業の存続さえ
危うくなってしまうでしょう。

その不安を解消するためには、
父親が財産を預ける人と
財産を預かる人を兼ね、
子どもが預り証を持つ人になる
信託契約を結びます。

このケースでは、
長男が預かり証を持つ人(受益者)
となった時点で、税務上は
贈与が行われたことになります。
父親の資産から外すことができるので、
資産の圧縮ができます。

一方で、不動産の管理・処分権は
財産を預かる人である
父親に残っています。
ですから、長男が勝手に
処分をすることはできません。

長男が先に亡くなった場合には、
「預り証を持つ人を父親に戻す」
と定めることもできます。

そうしておけば、長男の妻や子どもに
不動産の所有権が
移ってしまうことはありません。

その場合には、長男から父親に
不動産が遺贈されたことになり、
贈与税の対象となります。

残りの二つのケースは、
次回に解説したいと思います。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
発行:ヒューマンネットワークグループ

[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ