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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/02/03 ━━━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術20 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 信託を利用した承継対策2 ■
信託といえば、信託銀行を
思い浮かべる人も多いでしょう。
信託銀行の商品では、
財産を預かる人は
信託銀行が務めます。
ゆえ、信託銀行以外は
財産を預ける人になれない、
と考える人も少なくないのですが、
それは違います。
信託報酬を得ない、
という前提であれば、
原則誰でも財産を預かる人に
なることができるのです。
また、財産を預ける人、
財産を預かる人、
預り証を持っている人、
の三者はいずれかの地位を
兼ねることもできます。
では、事業承継において、
信託がどのような効果を
発揮するのかを見てみましょう。
大きく分けると、
三つのケースが考えられます。
一つ目のケースは、
資産を後継者に贈与した後も
父親が財産を管理したいケースです。
たとえば、父親が
後継者である長男に
事業用不動産を
生前贈与するとします。
長男が後継者にふさわしい人物で
本人の自覚も
しっかりしていたとしても、
贈与後に長男が事故や病気で
亡くなってしまうことがあります。
その場合には、
贈与した不動産は
長男の妻や子どもが相続することに
なってしまいます。
そうなったら大変です。
長男の妻は不動産を
売却しようとするかもしれません。
そのようなことがあれば、
事業の存続さえ
危うくなってしまうでしょう。
その不安を解消するためには、
父親が財産を預ける人と
財産を預かる人を兼ね、
子どもが預り証を持つ人になる
信託契約を結びます。
このケースでは、
長男が預かり証を持つ人(受益者)
となった時点で、税務上は
贈与が行われたことになります。
父親の資産から外すことができるので、
資産の圧縮ができます。
一方で、不動産の管理・処分権は
財産を預かる人である
父親に残っています。
ですから、長男が勝手に
処分をすることはできません。
長男が先に亡くなった場合には、
「預り証を持つ人を父親に戻す」
と定めることもできます。
そうしておけば、長男の妻や子どもに
不動産の所有権が
移ってしまうことはありません。
その場合には、長男から父親に
不動産が遺贈されたことになり、
贈与税の対象となります。
残りの二つのケースは、
次回に解説したいと思います。
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