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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/03/03 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 420号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 財を「残す」技術24 ■□
※弊社代表 齋藤伸市の著書
『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 信託を使った資産防衛のポイント2 ■
信託を利用すると、
株主の権利を議決権と受益権に
分割することが可能です。
議決権とは経営に参加する権利で、
受益権とは経済的利益を
受け取る権利です。
配当や売却益などが
受益権に当たります。
信託を利用すると、
この受益権だけを後継者に
移転することができます。
税法上はこの時点で
贈与が行われたと
見なされますから、
贈与税を支払います。
相続税対策としては
問題がないわけです。
この方法を利用すれば、
仮に親子関係に
変化が生じたとしても
子どもには議決権が
ありませんから、
親の経営権が
揺らぐことはありません。
リスクを回避しながら
自社株の贈与が行えるのです。
受け取った子どもが
「なぜ受益権だけなのか」と
不満に思うと心配する
オーナー経営者もいます。
しかし、それはほとんどありません。
子どもにとってみれば、
受益権だけでもうれしいのです。
受益権を受け取ったということは、
親が自分に株式を贈与する
という意思表示を
したことになります。
いずれ議決権も
自分のものになるわけです。
議決権が子どもに
渡るのを心配して
相続が発生するまで親が
自社株を手放さないでいる
ケースも多いので、
それと比較すれば、
受益権を受け取っただけでも
子どもは感謝をするはずです。
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