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『子どもが複数の場合になぜ信託を使うのか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号421号)

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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/03/10 ━━━━━━

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 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 421号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 財を「残す」技術25 ■□
 
※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
■ 子どもが複数の場合になぜ信託を使うのか? ■

子どもが複数の場合でも
信託を利用することで
遺産分割もスムーズになります。

オーナー経営者の場合、
資産のほとんどが自社株や
事業用の不動産で占められていることが
少なくありません。

これらを後継者に渡してしまうと、
他の子どもに渡す資産が
なくなってしまいます。

このような場合も
後継者以外の子どもに
受益権を渡すのが有効です。

しかし、受益権を受け取った子どもには
メリットがあまりありません。
議決権がないので
会社の経営に参加することが
できないからです。

そこで将来、その受益権を
後継者が買い取ることにします。
そうしておけば、後継者以外に
議決権が発生することはありません。

問題は、受益権を相続した子どもには
あまりメリットがないということです。

配当をすれば、その配当は
受益権を持つ子どもが
受け取ることができますが、
その額には限度があります。

相続の際に後継者が
自社株を買い取ることが
できればよいのですが、
資金的に難しいものです。

ですから、とりあえず
受益権を遺産分割し
「5年以内に買い取る」
などとすることで、
後継者以外の兄弟も
納得しやすいというわけです。

さらに、信託を利用すると、
一歩先の対策まで
行うことができます。

たとえば、後継者である子どもに
受益権を贈与した場合、
実際に事業承継をするまでには
しばらく期間があります。

その間に子どもが
亡くなってしまったら
どうなるでしょうか。

受益権も通常の相続と
取り扱いは同じです。
その場合、配偶者などに
受益権が相続されてしまいます。

配偶者が会社の事業に
まったく関わっていない場合には、
不都合が生じてしまうかもしれません。

そこで、
「子どもが亡くなった場合には
受益権を会社が買い取る」
などとあらかじめ
決めておくことができるのです。
  
 
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