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『内部留保の薄い会社が株式を買い取るには』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号429号)

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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/05/12 ━━━━━━

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 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 429号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 創業家のリスクマネジメント34 ■□
 
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


■ 内部留保の薄い会社が株式を買い取るには ■

前回、「取得請求権付株式の活用」
について記しました。
詳しくはこちらをご覧ください

このスキームを活用する場合に、
例えば、利益率が低く
内部留保が薄い会社が、
自社株を買い取る資金を用意できるのか
という場合が懸念されますが、
これは生命保険によって解決できます。

契約者を会社、被保険者を社長、
死亡保険金の受取人を会社とする生命保険を、
できるだけ早期からかけておきます。

保険金は、自社株の買い取り価額と
見合う金額を設定します。
こうすることで、内部留保を取り崩さずに
株式の買い取りが可能になります。

また、この方法のもう一つのポイントは、
「取得請求権付株式」を使うことで
会社の買い取りを確実化させる点です。

会社が受け取った生命保険金で、
社長の子供たちが相続した自社株を、
確実に買い取ってくれるのであれば、
取得請求権付株式を使う必要はありません。

しかし現実には、社長が亡くなり、
その影響力がなくなったとき、
必ず会社がその買い取りを
実行してくれるという保証はありません。

取得請求権付株式でなければ、
買い取るか買い取らないかは、
会社の自由です。

そのため、株式買い取りのために
かけていた保険の
死亡保険金を受け取っていても、
「いまは会社の業績が悪い」
「当時とは状況が変わった」
などといわれて、
買い取りを拒否される可能性が
なきにしもあらずです。

そうなったら、子供たちは、
何ら経済的なメリットもない株に対して、
相続税を支払わなければならない
不条理な可能性が生じてしまいます。

そのようなリスクを排除するために、
会社に買い取り義務のある
取得請求権株式を設定しておくわけです。

さらに、このようなスキームを
より万全のものにするためには、
「保険金指示書」を予め作成します。
「保険金指示書」については次回に解説します。
 
 
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