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------------------------------ 2021/07/14 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 438号
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■ 経営に役立つ書籍より ■
◇ 創業家のリスクマネジメント43 ◇
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
◆ 社長の退職金はいくらにすればいいのか?2 ◆
役員退職金の支給金額として、
損金算入できる上限の算出方法のうち、
「功績倍率方式」は次の算式により求めます。
最終月額報酬×役員在任年数×功績倍率
功績倍率は、過去の裁判の事例などから、
創業社長ならだいたい3程度なら
妥当(否認されない)だと思われます。
これが4なら絶対にダメかといえば
そんなことはありません。
あくまで、個別具体的に
会社の状況に応じて、
考えなければならないものです。
社長の月額報酬が250万円、
社長としての在任年数が20年、
功績倍率が3だとすると、
250万円×20×3=1億5000万円
この金額が、
おそらく税務当局から否認されずに
損金に算入できる
役員退職金の上限となります。
(功績倍率は基準が
明文化されていないので、
あくまで「おそらく」としかいえません。)
もちろん、これより高い金額を
支給しても構わないのですが、
超えると、その部分は
損金として認められません。
なお、金額にかかわらず、
退職金の支給にあたっては
株主総会で承認を得て
役員退職金規程を整備するなどの
手続きをしておくことも必要です。
1億5000万円の支給により、
会社の業績は大きく落ち込むはずです。
場合によっては、
当期純損失になるかもしれません。
この利益(益金)減少により、
類似業種比準方式による
株式評価は大きく下がります。
また、簿価純資産額が10億円程度だとして、
その10%以上が減ることになるので、
純資産方式による評価も下がります。
これらの効果で、
株式の相続税評価額は
大きく下がります。
そこで、そのタイミングで株式を
後継者に譲渡すればいいのです。
なお、この下がった株価評価は、
退職金を支給した翌期の1年間しか
通用しないという点に注意してください。
低い評価額で
自社株を譲渡できるのは、
その期間だけです。
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