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『社長の貸付金債権の放棄』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号440号)

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------------------------------ 2021/07/28 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 440号

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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント45 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


◆ 社長の貸付金債権の放棄 ◆

社長からの多額の借入金が
存在することがわかった場合、
早急に対策をする必要があります。

でも、返済をしたくても、
その余力がない場合にはどうするか?
対策方法はいくつかありますが、
まず、貸付金債権の放棄を紹介します。

債権放棄とは、貸主が借主に対して
「お金を返さなくてもいいよ」と、
いわゆる借金棒引きにする方法です。

これは借主からすれば
「お金をもらった」のと実質的に
同じ意味を持ちます。

そのため税務上、
借主である会社には、
「債務免除益」という益金が発生し、
その分の法人税課税が生じます。

そこで、繰越欠損金がある会社であれば
その欠損金の範囲内で、
また、税引前当期損失になる会社であれば、
その損失の範囲内で債権放棄をします。

なお、この処理を行う場合、
債権放棄をした日時を明確に示すために、
社長が内容証明郵便で
「債権放棄通知書」を
会社に通達するなどの手続きが必要です。

社長が亡くなって
相続が発生してから、
さかのぼって使うことはできません。

なお、会社が債務超過の場合、
債権放棄で債務超過が解消されると、
株式の価値が上昇します。

すると、その株式の価値上昇分が
株主への贈与(みなし贈与)と判定されて、
贈与税が課される場合があります。

債権放棄をする社長本人が
株式を100%保有している場合は無関係ですが、
ほかの株主がいる場合は
その点にも留意しなければなりません。


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