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『死亡退職金の支払い方で税金が変わる?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号450号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/10/06 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 450号

 日本全国 13,100人の経営者へ配信中!

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10月になり朝晩の寒暖差が大きくなってきました。
さて、10月といえば
皆様は何を連想されますでしょうか。

私は「紅葉」が思い浮かびます。
この時期になると紅葉狩りに
行かれる方も多いかと思います。

多くの日本人に愛されている「紅葉狩り」。
一体、いつ頃から始まったのでしょうか。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の退職金1 ◇

※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。


◆ 死亡退職金の支払い方で税金が変わる? ◆

役員が死亡により退職した場合、
「死亡退職金」の他に
「弔慰金」を支払うことが可能です。

税務上、この「弔慰金」は、
死亡退職金と区別して
取り扱われます。

前提として、
死亡退職金、弔慰金ともに、
社会通念上、
相当と認められる金額であれば、
支払った事業年度に、
損金算入されることになります。

ただし、弔慰金を
死亡退職金と区別するため、
「福利厚生費」等の科目で
処理するのが適切です。

これにより、過大退職金として
税務当局に
判断されなくなります。

ご遺族側でも、
「死亡退職金」と「弔慰金」の
税務上の取り扱いは
異なります。

死亡退職金は「みなし相続財産」、
弔慰金は限度額の範囲内で
「非課税」になります。

つまり、ご遺族にとっては、
限度額の範囲内であれば
死亡退職金より弔慰金の方が
節税になるといえます。

相続税における
弔慰金の非課税限度額は
次の通りです。

・業務上の死亡の時は、
 賞与以外の普通給与の
 約3年分の金額

・業務上の死亡でない時は、
 賞与以外の普通給与の
 約半年分の金額

支払い例につきましては
こちらの画像をご参照ください。


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△冒頭からの続き△


紅葉狩りをする習慣は、
奈良時代や平安時代に貴族の間で始まったと
言われています。

紅葉狩りが大ブームとなったのは、
江戸時代になってからで、
貴族だけでなく庶民も
紅葉スポットにこぞって訪れました。

お団子を食べながらお茶を一服など、
お花見に近いスタイルで、
お酒を飲んで大騒ぎというより、
俳句などを詠んで、
風情を楽しむものでした。

秋の魅力の1つである紅葉。
今年は人混みを避けられるような
穴場スポットを探してみたいと思います。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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