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------------------------------ 2021/11/03 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 454号
日本全国13,066人の経営者へ配信中!
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本日11月3日は文化の日です。
弊社は休日となっていますが、
読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
全国的に晴天が多いようなので
お子さんやお孫さんとの、
お出かけ日和になりそうですね。
「文化の日」と聞くとやや漠然としていて、
何の日かご存知ではない方も
多いと思います。
「文化の日」とは一体...
▽続きは最後に▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
◇ オーナー社長の退職金5 ◇
※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。
◆ 複数の会社から退職金をもらう際の注意点 ◆
複数の会社から退職金をもらう際に、
何に注意すればいいでしょうか?
退職金が税務上、
有利に扱われるのは、
「退職金控除」と
「課税対象が2分の1になる」
という2つの理由によります。
複数の会社から役員退職金を受け取る場合、
退職所得控除に制限がかかる場合があります。
その具体的な内容は、次の通りです。
(1)同一年に2社以上からの支払いを受ける場合
役員退職金の支払いを受ける
すべての会社のうち、
最も長い勤続年数で退職所得控除額を
計算することになります。
(それぞれの会社の勤続年数で
別々には控除はできません。)
(2)前年以前4年内に他の支払いを受けている場合
ⅰその年の退職金の勤続年数で計算した退職所得控除額
ⅱ重複部分期間を勤続年数として計算した退職所得控除額
※ⅰ-ⅱ=今回の退職所得控除額となります。
つまり、以前に支給を受けた
役員退職金の計算の際に、
控除した部分の退職所得控除額については、
今回の計算では考慮せず、
双方の役員退職金で控除はしない
ということです。
平成25年より勤続年数が5年以下の
役員の退職所得の計算において、
退職所得控除後の金額を
2分の1にしないこととなりました。
退職所得が、他の所得に比べて、
有利になるのは、
この2分の1の優遇があるからです。
この2分の1が使えなくなると、
実質的な負担は、
単純に倍になります。
◆ 社長のブログを更新しました ◆
・どうすれば会社は発展するのか
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△冒頭からの続き△
文化の日は、1946年11月3日、
日本国憲法が公布され、
記念した祝日とされています。
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」
との意味があります。
実は、それ以前も、
明治天皇の誕生日、
明治節として祝日でした。
さて周知の通り、名に相応しく、
文化勲章の授与式も行われます。
(今は、これで知られています。)
今年は長嶋茂雄さんや、
歌舞伎俳優の尾上菊五郎さんなど
9人に贈られるそうです。
気に留めないと、ただの祝日ですが、
意味や行われることに目を向けると、
より充実した日になりそうです。
お休みの方も、お仕事の方も、
どうか素敵な一日をお過ごしください。
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
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