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------------------------------ 2021/11/17 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 456号
日本全国13,131人の経営者へ配信中!
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今日は、何の日かご存知でしょうか。
11月17日は「将棋の日」です。
徳川吉宗の時代に、将軍の御前で行われた対局が、
11月17日と定められたことによるそうです。
そして、将棋といえば、
つい先日、史上最年少で四冠となった
藤井聡太さんが思い浮かびます。
プロ棋士が語る
四冠の最年少記録を28年ぶりに塗り替えた
強さの秘訣は何なのでしょうか。
▽続きは最後に▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
◇ オーナー社長の退職金7 ◇
※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。
◆ 役員退職金算定の注意点 ◆
個人事業から法人成りした場合には、
個人事業時代と会社は別物ですので、
通算はできません。
従業員として勤務した期間がある場合にも
注意が必要です。
1.通算できるかどうか
原則として、役員に就任した日から、
退任した日までの期間が
役員の在任期間になります。
会社に入社したときに
従業員であった場合、
従業員から役員に昇格し、
退職金を支給していない場合には、
退職所得控除額の計算をする際に、
勤続年数の計算で通算できます。
一方で、税法上の退職金の
支給限度額の計算では、
計算が異なります。
退職金の支給限度額=
月額報酬×勤続年数*×功績倍率
*役員としての勤続年数に限定され、
従業員の期間は含まない。
ただし、従業員から役員に昇格する際に
退職金の支給をしていない場合には、
従業員としての退職金の適正額相当を
加算することは可能。
2.登記簿謄本で確認
在任期間は、きちんと登記簿謄本で
確認をしておきましょう。
この期間の計算を間違えると、
差額が大きくなってしまうため、
退職金の金額の否認のリスクになります。
思い込みにより、
間違いやすいポイントです。
たとえば、会社の事業年度が第35期だと、
つい、勤続年数を35年と考えがちですか、
設立最初は、役員になっていなかったり、
また、途中で決算期を変更して、
実は33年であったりする可能性もあります。
間違えの影響が大きいだけに、
登記簿謄本で確認をするようにしましょう。
年号がかかる場合なども、
足し算の計算ミスなど
注意が必要です。
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△冒頭からの続き△
あるプロ棋士が
"藤井さんは勝っても反省するタイプ"と
インタビューで答えています。
「勝った将棋でも、この一手はよくなかった
というような反省をすごく大事に持っている。
普通は勝ったら、よかったと思って
終わることも多いと思う。
でも藤井さんのインタビューとかコメントを聞くと、
勝っても、この将棋は不満が残ったとか、
課題が残ったというコメントが多いのは、
向上心からくるものだと思います」
上記のコメントから、
向上心の高さが、
強さに繋がっていると感じます。
更にどう進化するのか?
将棋界の革命児とも言われている
藤井四冠の今後の活躍に目が離せません。
参考:名棋士が見た藤井聡太
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
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