メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/11/24 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 457号
日本全国13,126人の経営者へ配信中!
----------------------------------------------------
11月も後半となり、
北海道、東北地方を除いて
紅葉の見頃になっています。
紅葉はどこで見ても美しいものですが、
特に紅葉と神社の組み合わせは、
日本ならではの絶景といえるでしょう。
神社と言えば、御朱印を思い浮かべる方も、
いらっしゃるかも知れません。
では、そもそも「御朱印」とは、
一体何なのでしょうか。
▽続きは最後に▽
----------------------------------
■ 経営に役立つ書籍より ■
◇ オーナー社長の退職金8 ◇
※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。
◆ 社長の退職金の相場は? ◆
実は退職金の相場というものは
はっきりしていません。
明確にどのくらい
というものがありません。
1.税法上の損金算入限度額
税法上の損金算入限度額は、
通常は、以下の計算式で計算します。
月額報酬×勤続年数×功績倍率
以下の3つの要素で構成されています。
(1)月額報酬
最終の月額報酬の金額で計算しますが、
借入金の返済などの理由で
役員報酬を計上していないような場合には、
別途、検討が必要です。
(2)勤続年数
役員としての在任期間になります。
従業員としての在籍期間は含みません。
(3)功績倍率
これも明確な規定はありませんが、
過去の判例などから、
創業社長で、3倍程度とされています。
2.就任時の純資産と退任時の純資産の増額分を勘案
長期間の在任期間がある場合には、
上記1の計算方法で
かなり大きな金額になりますが、
在任期間が短期間の場合には、
あまり大きな金額になりません。
著しい功績があった社長などに報いるために、
就任時と退任時の純資産の金額
(貸借対照表の純資産の金額)の差は、
その功績の一部と考えることができるので、
この金額を参考にして決める
という方法もあります。
3.税務調査での対応
退職金に関しては、
支払い時だけでなく、
その後の税務調査も含めて、
検討することが必要です。
退職金をいくら払うかというのも大事ですが、
退職金が否認された場合には、
会社、個人ともに大きな影響を受けるため、
税務調査で過去の事実を
否認されないような支給を 優先させるべきでしょう。
----------------------------------
△冒頭からの続き△
「御朱印」とは神社やお寺を
参拝した証としていただくもので、
「神仏とのご縁の記録」です。
季節ごとに御朱印の柄が変わる神社もあり、
ある京都のお寺の御朱印は、
もみじのスタンプの色合いが、
紅葉の具合に合わせて変わるそうです。
「紅葉 寺」や「御朱印 秋」
で検索をすれば、
紅葉の景色や御朱印の、
映える画像が見つかります。
お仕事の合間に、
日本ならではの「美」を
満喫してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
----------------------------------
発行:ヒューマンネットワークグループ
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。