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------------------------------ 2021/12/01 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 458号
日本全国13,074人の経営者へ配信中!
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環境保全を掲げている日本では、
ペーパーレス化を推し進める動きが、
加速し始めています。
コロナ禍におけるリモートワークの普及も、
ペーパーレス化を進める
一つの原動力になったと思います。
そんな中、メガバンクを始めとする
各銀行で行われているのが、
紙の通帳の有料化です。
新規口座を開設する場合、
例えば、みずほ銀行は75歳未満は1,100円、
三井住友銀行は、
2021年4月1日以降に開設した個人に年550円と、
有料化を進めています。
(各行条件は異なります。)
そのような通帳の有料化、
このような見解で進められているようです。
▽続きは最後に▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
◇ オーナー社長の退職金9 ◇
※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。
◆ 退職金を過大に支払ったら ◆
退職金を過大に支払ったときは、
支払った会社では、
過大と認められた部分は、
損金不算入となります。
一方で、退職金をもらった個人は、
過大部分も含めて、
退職所得として取り扱われます。
1.過大退職金の否認
過大退職金とは、
退職金として不相応に高額な部分について、
否認(損金不算入=利益に加算)
されるものです。
2.過大退職金としての否認と退職金の否認はベツモノ
過大退職金の否認というのは、
いわば、金額が否認されたことになります。
退職金という所得の性格は変わらず、
金額が過大な部分を是正するものです。
一方、退職の事実を否認されると、
退職金として経理された金額は、
退職金ではなく役員賞与になり、
損金不算入となります。
退職の事実を否認されると、
その影響は非常に大きいものになります。
3.こわいのは、退職金の否認
退職金1億円を支払った後に、
税務調査があったケースです。
(1)過大退職金として修正
1億円のうち、3,000万円が過大退職金として、
否認された場合には、
法人では、3,000万円が利益に加算され
法人税が追徴されます。
一方で、個人では、特に修正はありません。
(2)退職の事実を否認
税務調査で、「経営上主要な地位」
を占めており、
退職とは認められないということで
退職の事実を否認された場合には、
法人では、1億円の全額が、
損金不算入となり、
多額の法人税が追徴されます。
一方で、個人では、
今までの退職所得から給与所得と
所得の種類が変更になり、
個人の所得税・住民税では税額が倍増します。
会社では、資金繰りに大きな影響を与え、
個人では、老後の生活資金に
大きな影響を与えることになります。
分掌変更の際の退職金の支給には、
特に注意が必要です。
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△冒頭からの続き△デジタル化により通帳利用が減ってきた一方で、紙の通帳を維持管理していくには、意外にコストがかかるとのこと・・・。銀行の取り組みは環境保全よりも事業コスト削減の側面が強いようです。さておき、デジタル化は多くの可能性を秘め、使っていたものが不要になり、環境保全やコスト削減に影響を与えます。日本のみならず世界で、デジタル推進を掲げている現状は、ある種、自然な流れではないでしょうか。今後、益々デジタル化は進み、今の我々が想像だにしない時代へ進むかもしれません。最後までお読みくださいまして、有難うございました。---------------------------------- 発行:ヒューマンネットワークグループ [本社] 〒100-0004東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエアウエストタワー20階電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252