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『SPC(特別目的会社)の落とし穴1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号466号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/01/26 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 466号

 日本全13,079人の経営者へ配信中!

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自分が病気になった場合や、
万が一があった時のために
生命保険を利用してい​​​る人は多いかと思います。

今ではテレビCMなどでも、
目にする機会が多い生命保険ですが、
我が国で発祥したのはいつ頃だったのか、
また、誰が紹介したのか、
皆様はご存知でしょうか。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント55 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。

◆ SPC(特別目的会社)の落とし穴1 ◆

SPC(Special Purpose Company)
すなわち「特別目的会社」を使った
事業承継スキームの話です。

銀行などから提案されて、
それに乗ってしまったがために
あとから大変な苦労をしているケースは、
実際たくさんあります。

SPC活用スキームは、
それで成功することもありますが、
失敗すると大損するという
大変リスキーな対策なのです。

SPCを使った事業承継スキームは、
親族外の役員などに事業を承継させる
MBO(Management Buyout)で、
よく使われます。

SPC(特別目的会社)を作り、
そこで自社株を買い取り、
事業会社を子会社化します。

SPCはただの「箱」で
自分が事業を行うわけでないので、
株式の買収資金は、
銀行が融資したり、
投資ファンドが投資して用意します。

例えば生え抜きの役員に、
自社株と経営権を譲りたいが、
役員はお金を持っていないとします。

SPCを作れば、
そこに銀行の融資をつけたり、
あるいは投資ファンドによる
投資をつけたりすることで、
資金力のない役員でも
株式を承継できるようになるというのが、
SPCを使ったMBOの要点です。

親族外承継のMBOのような場合、
必ずしも悪い方法ではないのですが、
創業家の親族内で
自社株を譲渡するために
このスキームを使うのは、
多くの場合、非常にリスキーだということを
覚えておいほうがいいでしょう。

「なにもしないほうが、ずっと良かった」
という結果になる場合がよくあります。

なぜそうなるか説明します。
1つ目のポイントは、
オーナー社長の保有自社株を
SPCに売却する際に、
「法人税法上の時価」で
評価されてしまう点です。

相続や譲渡などで、自社株を
「個人から個人」へ譲り渡す場合は、
国税庁の「財産評価基本通達」の
「取引相場のない株式等の評価」
に記載された基準により、
評価されます。

これは一般に
「相続税評価額」と呼ばれます。

ところが、「個人から法人へ」
譲り渡す場合には、
法人税法による評価額で評価されます。

これにより評価された自社株価格は、
「法人税法上の時価」と呼ばれます。

その際の問題は、
法人税法による評価では、
50%が時価純資産での評価
となることです。

相続税評価額と比べて、
純資産額が与える影響が
はるかに大きくなるのです。
続きは次回に。


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△冒頭からの続き△


ヨーロッパから始まった生命保険ですが、
日本に伝わったのは福沢諭吉が出版した
『西洋旅案内』の本の中で、
西洋の生命保険について
紹介したのが始まりでした。

そして1880年に日本で初めて、
生命保険会社が設立されますが
世に受け入れてもらえず、
わずか9ヶ月で倒産...。

翌年違う会社が設立され、
1882年の1月31日に、
初めて生命保険の加入者の遺族に
保険金が支払われた事が報道されました。

この時に支払われた保険金は、
当時の金額で1000円(現在で300万円ほど)
だったそうです。

このことがきっかけで
1月31日は生命保険の日とされています。
今ではリスクの変化に伴い、
いろいろな保険が誕生しています。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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