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『【社長の貸付金対策】貸付金額・費やした時間で対策は異なる』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号475号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/03/30 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 475号

 日本全国13,116人の経営者へ配信中!

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2020年、政府による「脱ハンコ」の推進が、
大きな注目を浴びました。
行政手続きでの押印のうち99%が廃止され、
確定申告や婚姻届等の手続きで、
ハンコが不要となります。

一方で押印が継続されるうちの多くは、
「印鑑登録証明書」いわゆる
実印が求められる手続きです。

件数が多く発生すると、
手間もさることながら、
申請に必要な手数料もばかになりません。

実印・印鑑登録証明書が不要な時代は、
来るのでしょうか?


▽続きは最後に▽



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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント64 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


◆ 【社長の貸付金対策】貸付金額・費やした時間で対策は異なる ◆

前回まで、社長の貸付金対策として、
4つの方法を挙げましたが、
いずれの方法にしても、
実行すればすぐに社長の貸付金を
消すことが可能です。

もし今現在、
すでに多額の貸付金が存在しているなら、
社長にいつ万一のことがあるかわからないので、
そのリスクに備える意味で、
いずれかの方法を早急に
実行しておくことがベターです。

一方、貸付金の額がそれほど大きくなく、
そこまで大きなリスクを
意識しなくてもいいという場合は、
社長が会社に貸し付けている債権を、
後継者に譲渡してしまう方法もあります。

譲渡された債権は、
譲渡される側(後継者)の所得として
課税対象となりますが、
譲渡所得には、
年間110万円までの基礎控除が使えます。

長期間にわたって分割して譲渡すれば、
相続税を支払うよりも
課税額を抑えることができます。

会社への貸付金が比較的少額
(5000万円未満など)で、
かつ、時間がかけられる場合は、
この方法も有効です。

しかし、社長が突然亡くなることもありますから、
できれば事業承継を意識した段階で、
前回まで挙げた方法により、
早めに対処しておいた方がよいでしょう。

一方、社長が重篤な急病で倒れた場合などは、
至急、会社への貸付金を確認し、
もし多額の貸付金があれば、
早急に対応しましょう。

銀行からの借入が必要な疑似DESは
準備にも時間がかかるでしょうが、
債権放棄なら基本的に会社へ
内容証明郵便で通告するだけですので、
2,3日あれば対応可能です。

社長の死後はあらゆる対応が
不可能になりますので、
なんとしても存命中に債権放棄の
手続きをしてもらいましょう。


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△冒頭からの続き△


実印・印鑑登録証明書は、
・不動産を購入・売却するとき
・ローンを組むとき
・自動車を購入・売却・譲渡するとき
・遺産相続をするとき
などのシーンで用いられます。

今後は電子証明書を利用した、
オンライン申請も出来るように、
検討が行われているそうです。

行政手続きのオンライン化・「脱印鑑」
に関する法整備やシステム整備が進めば、
印鑑登録証明書に代わり電子証明書を活用する場面が
ますます増えていくと考えられそうです。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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