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『種類株式の活用で後戻りできる事業承継対策を』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号479号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/04/27 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 479号

 日本全国13,114人の経営者へ配信中!

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今週末からはいよいよゴールデンウィークです。

今年は政府が自粛を求めない方針を出し、
海外旅行のツアーも再開されて、
3年振りに通常の大型連休となります。
色々と計画されている方もいらっしゃるかもしれません。

ところで、この「ゴールデンウィーク」。
言葉の由来について考えたことはありますか?


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント68 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


◆ 種類株式の活用で後戻りできる事業承継対策を ◆

前回、「取得条項付株式」に触れました。
ほかにも、事業承継において
「取得条項付株式」の利用場面は、
いろいろあります。

例えば、創業社長に3人の子どもがいて、
いずれは誰かを
後継社長にしたいと考えているが、
誰がふさわしいのか
決めかねているとします。

しかし、自社株は
現在社長が100%保有しており、
相続税対策の面からなるべく早く
子どもたちに譲渡したいと考えています。
通常であれば、候補者候補を、
例えば「長男にする」と決めて、
それから社長の株を譲渡していきます。

しかし、もし株を渡したあとで
事情が変わって
「やっぱり次男にするべきだった」
となると困ります。

この場合、次のような方法があります。
まず3人に均等に(例えば30%ずつ)
株式を譲渡します。

その株式は、「取得条項付株式」かつ
「無議決権株式」として、
取得条件を「次の代表取締役が
就任した時点で、代表取締役が持つ
無議決権株式を普通株式に転換する」
としておきます。

その時点での議決権は、
社長の持っている10%だけになりますから、
会社の支配権を持つのは、
社長のままです。

そして、将来、
社長が後継者を指名して、
亡くなったあとで、その後継者が
新しい代表取締役を就任したとき、
後継者の株式だけが議決権のある
普通株式に転換されます。

この方法のポイントは、
後継者を指名する時点と、
実際にその後継者に
議決権が与えられる時点が異なるため、
後継者の指名をやり直しても、
まったく問題が生じないという点です。

それでありながら、
社長の持つ株は
早期に子どもたちに譲渡しているため、
会社が成長することによる相続税の
過大な負担を抑えることができます。

一方、そのことで兄弟間に
相続の不公平感が生じないように、
後継者以外への兄弟には
保険金を使って資産を分けます。

その際に、種類株式の活用や、
保険金の活用について指示しておくのが、
以前に記した「保険金指示書」です。

種類株式を保険金と
うまく組み合わせて活用することで、
「後戻りできる事業承継対策」
が可能になります。


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△冒頭からの続き△

「ゴールデンウィーク」の語源は諸説あります。
中でも【日本映画業界による造語】説が知られ、
1951年5月初旬の連休に上映された、
映画『自由学校』が端を発しています。

松竹と大映の二大映画会社が
同じ題名、でも内容は別の映画を製作し、
両作とも正月やお盆よりもヒットしました。

それを機に、より多くの人に、
映画を見てもらおうと作られた宣伝用語が、
「ゴールデンウィーク」でした。

因みに、『ゴールデン』とは、
ラジオの聴取率が高かった時間帯、
『ゴールデンタイム』に習い、
名付けられたとされています。

行動制限をかけない久々の大型連休。
くれぐれも感染に気を付けて、
皆様、思い思いの休日をお過ごしください。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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